dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

父親は3件の貸家を所有しており、昨年この3件をリフォームしました。
築30余年の建物でして、建て直したほうが良かったのですが、話の内容が主旨とそれるためやめておきます。
1件あたり約500万円プラス、実家の下水工事で300万円の計1800万円。
これを農協から借りました。担保は3件の借家の土地で十分まかなえるはずなんです。(連帯保証人でハンコはつきました。)
さて、受取人が父親の生命保険(これも農協)に父親本人と母親と私の3人入っます(もちろん自分の分は払ってます)が、この証書が農協にあることがわかりました。つい最近、入院したのですが入院費の請求をしようとしてわかりました。
消費者金融の番組で、証書を取り上げることは違法と言ってました。
むろん、直接聞きにいこうと思ってますが、このようなケースは問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

おそらく、生命保険に質権が設定されているからだと思います。


簡単に表現すると、保険金受け取りの優先権ですね。
まあお金を取り損なわないように設定させた、といったところでしょう。

おそらく、死亡保険に入院特約がセットになってるようなタイプだと思います。
保険は使えますが、保険金を本来の受取人が受け取るには、農協の同意が必要となります。
入院保険金のみでしたら、同意してもらえると思います。手続きには書類が必要です。
それも併せて相談されるのがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明していただいてありがとうございます。
早速、相談に行ってきます。

お礼日時:2002/12/09 22:48

生命保険に質権を設定することが出来ます。



その場合、生命保険の契約者が、債権者の為に自分の保険に質権を設定した場合、債権者に優先権がある為、受取人からの請求では保険金は降りず、債権者が保険金を受け取ることになります。

参考urlをご覧ください。 

参考URL:http://biz.yahoo.co.jp/column/company/ead/021108 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/09 22:43

暴力的に取り上げるのではなく、法律的に生命保険保険金受取請求権に質権を設定して質権の設定された保険証書を質権の効力(民363)として債権者の手元にとどめておくことは許されるものと思います。

国会の委員会の論戦でも弁護士の発言(下のHPで一番最初の発言中)にそのような事実に言及しています。

参考URL:http://www.ikedanet.org/pages/sinkin/011205.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あり得るのですね。
勉強不足でした。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/12/09 22:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!