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知人が交通事故にあって1ヶ月ほど入院しました。
相手方の保険から賠償金として医療費、通院費、休業補償などのうち、相手方の過失分6割が払われました。
知人は医療保険にも入っていて、それを請求するために病院で診断書を書いてもらうように請求しましたが、病院が拒否して書いてくれなかったそうです。(事故の相手に渡すためのものは書いてもらえました。)その理由は、事故の人身傷害と重複するとか、書ける症状ではないとか・・・正直なところ知人が高齢なのでちょっと要領を得ませんが、他人の私が病院まで行くわけにもいかず、家族も近くにいらっしゃらない状態です。
教えていただきたいのは、(1)医療保険で医療費や入院給付金を請求できるケースかどうか、(2)その場合医療費や通院費は相手から受け取った6割を控除されるのかどうか、(3)このように医療機関で拒否される場合にどこに相談したらいいか、の3点です。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

(3)について


まずは、ご加入の医療保険の保険会社に相談してみてはいかがでしょうか。入院日数によっては、担当医の診断書を省略し、診療費領収証のコピーにて請求できる会社もあります。
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この回答へのお礼

一応保険会社にきいてみたら「そうなんですか、書いてくれないですか、困りましたね」という感じだったのですが、特殊なケースとしてそういうこともできるんですね。早速確認してみたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2005/10/13 14:46

1.医療保険は入院日数×○○円という定額払いです。

勿論請求できます。

2.入院日数に対して受け取る定額払いの保険であれば、自分の為に架けているものですので、契約保険金額×日数ー免責日数が給付されます。

3.医療機関が拒否する理由が判りません。
単なる入院証明書を拒否するとは思えませんので、もう一度、会計担当に入院証明書の発行をお願いしてみましょう。その場合、保険会社専用の用紙を持参するようにしましょう。

本来医療保険は、賠償や人身障害とは全くの別物で、自分自身の為に加入している保険です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基本的に貰えるはずだということが分かったので、もう少し強く病院側に依頼するようにしたいと思います。

お礼日時:2005/10/11 19:22

回答にならないかもしれませんが、


>病院で診断書を書いてもらうように請求しましたが・・・保険会社の所定の用紙をお持ちになったのでしょうか。保険会社へ出すとおっしゃられると用紙をお持ちでない場合は、まず書かないですね。
(1)医療保険で医療費や入院給付金を請求できるケースかどうか、(2)その場合医療費や通院費は相手から受け取った6割を控除されるのかどうか・・・その保険の約款によります。一般に生保系であれば、損害保険に関係なく日額いくらといった形で支払われることが多いようです。損保系ですと相殺されるようです。純然たる医療保険はちょっとわからないです。
(3)このように医療機関で拒否される場合にどこに相談したらいいか・・・最初に書いたように、拒否の理由によると思います。保険会社の所定の用紙で請求し、かつ減額や相殺あるいは不給付となっても先生や病院に苦情を言わないと言うことであれば、書いてもらえると思うのですが。(最近、こういった苦情が多いんですよね。先方が認定しなかったのに、病院に診断書代返せっていうのが。それで先生方慎重になってたりするんですよね)

この回答への補足

はい、本人に保険会社から送られてきた診断書の用紙を持って病院に行かせました。給付の対象になるかならないかで、保険会社から拒否されるのは理解できるのですが、医療機関で拒否するというのがよく分かりません。例えば消費生活センターとかに持ち込めば、解決の糸口が見えるのかなとも思っているのですが・・・。

補足日時:2005/10/11 19:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。生保なので大丈夫だと思いますが、もう一度本人の保険内容をよく確認してみます。

お礼日時:2005/10/11 19:17

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