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借金を抱えている有限会社が売却される場合その会社の負債はどうなるのでしょうか?

たとえば、有限会社が経営している保育園が負債をかかえ倒産する場合、教材、借地をほかの園に譲って有限会社をその後倒産させると法的にはどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして。

質問を拝見いたしました。
私は、とある会社で資本政策回りを専門にしている者です。

有限会社を売却される場合でも株式会社と同様に
どのようなスキームを組むかで法的に大きく異なってきます。

ただ、chulakichi 様の場合で、どのようなスキームが最適化は、
お書きになられている情報だけでは判断しずらいです。

よろしければ、一度、お話を聞かせていただけたら・・・
とも考えたのですが、、、いかがでしょうか?
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会社の売却というものは、通常経営権として株式(出資証券)を売却するということであり、倒産ではありません。



営業権と運営施設の試算等を売却し、有限会社を倒産させることも方法の一つです。
ただ、このような場合に、債務が残っていれば、債権者からの追及があることでしょう。営業権などの売却が適正な売却なのか、資産隠しなのかなどと疑われることにもなるでしょう。また、多くの場合には、代表者などが債務に対して連帯保証をしていることでしょう。そのような場合、代表者として連帯保証をしたとしても、あくまでも代表者である一個人が保証しているわけですので、倒産後には連帯保証による債務を抱えることになるでしょう。悪質経営だというような判断になれば、連帯保証していない債務も責任として負わされる可能性もあることでしょう。
そのために、会社ごと買ってもらい、新しい役員などに連帯保証人を変えてもらうなどしなければ、旧経営者も怖いですよね。会社だけ買ってもらっても、新経営者が会社を倒産させてしまうことで、旧経営者が連帯保証している債務があれば、旧経営者が責任を取らないといけませんからね。

最後に、倒産をさせる際に、少しでも債務が残るような場合には、裁判所での手続きが必要となります。
会社を作るのは比較的簡単ですが、倒産させるのは、難しいものです。
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「譲って」というのが無償でれあれば,違法です。



(営業)譲渡の対価が正当であれば,あまり問題にはなりません。

営業譲渡をせずに破産するより,営業譲渡をしていくらかの対価の支払いを受けた上で破産する方が債権者の利益になる場合も多いです。もちろん,営業譲渡によって得た対価は,破産手続きにより,債権者への配当に回すべきで,使い込んだら違法です。
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