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会社から退職する事になった途端、数日後、急に過去の出勤内容等を調べられ、過去2年間に支払った賃金から遅刻・早退・欠勤に値する時間分の賃金の返還を求められました。その金額は、(会社側の一方的な計算であるが労働していない時間分の賃金)1,400,000円にものぼります。会社は「不当利得の返還請求」だと言っております。また懲戒解雇に値するとまで言っております。
入社以来、就業規則をそもそも見たことがなく(労働者に周知していない)、労働契約もかわしておりません。また管理職昇格時から時間外労働手当の支給もされておらず、過去に遅刻・早退等で給与控除された実績もなく、何年もの期間、常に一定の賃金をいただいておりました。
自分は管理職に昇格してからは、上記の理由などから管理監督者であるまたは完全月給制と認識し労働時間には自身の裁量をもって職務についておりました。管理監督者であるかないかの判断は難しいと思われますので、管理監督者でないとした場合、
(1)「ノーワーク・ノーペイの原則」は適用され、上記のような高額な返済請求は法的に正当であるのか。
(2)労働基準法91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」は適用されず、それ以上の賃金過払い分の返還請求は違反ではないのか。
(3)事業者は就業規則の周知義務を怠っているて労働契約もかわしていないことから上記(1)、(2)などそもそも返還請求に従う必要はないのか。また急な「懲戒解雇」処分は行えるのか。
(1)~(3)について労働問題にお詳しい方、または経験者の方、ご回答していただきたいのですが。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 管理監督者でないとした場合、
この場合は、会社に対して残業代なんかが請求出来るって話になりますが、そういう事は無かったのでしょうか?
会社が管理監督者を任命する場合、残業代逃れってパターンが多いですが、管理監督者の権限をフルに行使して作業指示出してさっさと帰宅していた?
> (1)「ノーワーク・ノーペイの原則」は適用され、上記のような高額な返済請求は法的に正当であるのか。
原則が適用されるから、
・会社は所定労働時間勤務しているものと思って、賃金を支払いしていた。
・実際には、遅刻、欠勤、早退があった。
・なので、実際には働いていなかった分の賃金は不当利得となる。
って話だと思いますが。
> 完全月給制と認識し
普通は完全月給制と言っても、所定労働時間勤務する事が前提です。
役員とかなら別ですが、一般社員で1日も出社しなくても賃金が全額支払いされるってのは、あんまり無いと思いますが。
> (2)労働基準法91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」は適用されず、それ以上の賃金過払い分の返還請求は違反ではないのか。
労働基準法第91条は、懲戒処分による減給を行なう場合の制限を定めているだけですので、この場合には関係ないです。
> (3)事業者は就業規則の周知義務を怠っているて労働契約もかわしていないことから上記(1)、(2)などそもそも返還請求に従う必要はないのか。
不当利得の返還請求に対しては、あんまり役に立ちません。
質問者の方から労働契約交わしていないって話にすると、そもそも賃金なんか支払いする必要は無かったんだから、全額返せって話になるのでは。
行なった労務に関しては、返還しようが無いのでご愁傷様、しっかり確認しとけば良かったのにって扱いしか無いようにも思うし。
> また急な「懲戒解雇」処分は行えるのか。
急な懲戒解雇自体は不可能ではないです。
解雇の要件には色々足りませんので、解雇無効を主張すればそちらは認められる可能性はありますが、自己都合で退職を申し出た状況では意味無いし。
懲戒解雇で退職金が支払いされないとかって話なら、別ですが。
勤務をサボったのが事実で、その分余計に支払いした賃金返せって話ですので、対抗する材料が少ないです。
ノーワーク・ノーペイの原則通りですので、労働法でも労働をサボった分の不当利得なんかは保護の対象にならないです。
せいぜい、
・作業指示なんかはキッチリ出して業務に支障が無いようにサボっていた、管理監督業務はしっかり果たしていた。
・在職中に、所定労働時間内は管理監督を実施しろとかの指示があれば、従っていたのに。
ある程度は、そういう業務管理を怠っていた会社の責任でしょ。
とかで、金額面で交渉とか。
あるいはサービス残業があったのなら、その時間次第ですが、逆にそちらを請求して落とし所を探るとか。
--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.1
- 回答日時:
ま~原則的に不当請求なんですけど、この場合、会社が給与を差し押さえると思われるので、退職後に自費で弁護士に相談して会社側と争うことになります。
結果、不毛に裁判が長引いて、忘れた事に給与1ヶ月分が支払われるでしょう。
そこから、弁護士に何%か支払います。
たぶん25%だったかな・・・
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