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事の内容
>6月25日 職務執行中の警視庁:警察署:警察官から暴行を受けて大怪我をしました、
相手の氏名、所属課、階級はなんとか、調べがつきました<
(1)
治療費の支払いは?
当方が一時建替えて?、その後、(東京都相手でよいですか?)相手に治療費を請求するには、どうすれば?
(2)
警察官から被害を受けた場合は一般の民間人から被害を受けた場合とは
民事、刑事、損害賠償の請求方法はどうすれば、良いですか?
その他、何でも、ご指導お願いいたします。
説明不十分であると思いますから、
「追記」で不明点は追記投稿致します、
宜しくお願い致します。
No.13
- 回答日時:
警察官が私服とか、パトカーが覆面とかはどうでもよくないですか?
事実確認をしているんです。
あなたがなぜよけようとしないで、あくまで手を出されるまでそこをどかなかったのかが問題なんです。
高額医療費の相談なら役所の保険課へ相談して下さい。
もう支払いが済んでいるのなら申請後3ヶ月で支給されます。
それから、相手は「特定」してあるんですよね?
してあるなら、普通に民事で弁護士立てて訴えて下さい。
致傷罪を適用して欲しいのなら警察へ。
この回答への補足
こんにちは。
ちょっと誤解を招く記載方法をしてしまいました。
当該警察署は当然ながら警察署敷地内に駐車場がありますが、
その他に「警察署の前の道路、歩道の内側約30m位に来訪者用の駐車場が約15台位駐車できるよう、
一列に並んでいます、その駐車場の前は当然、歩道です30m、私服警察用の車両も常に何台も常時駐車しています。」
ですから、今回たまたま、出動しようとした私服警官の前の歩道で当方は小休止していたのです。
No.12
- 回答日時:
No.10さんへの補足
>「警察車両はパトカーではありません、
>私服警察員ですので、{8ナンバー}ではなく
>乗用車です」
>警官とも分かりません、
それでも普通、よけませんか?
>当該警察署の前の道路は15台位、駐車する駐車場があり、
>どの車が一般人が例えば「車庫証明」等etcとりにきた車両か、
>私服警察(刑事課、生活安全課etc)分かりません。
警察署の敷地内にあなたであなたは休憩していたってことですか?
警察署の前の道路???歩道は無いの???
どのみち、私有地から道路へ車が出ようとしたんなら、その入り口でウロウロされたら、そりゃあ怒られるでしょー。
別に最初から質問を疑ったつもりはないけど、あなたの補足、かなり曖昧で信憑性に欠けますが大丈夫ですか?こんな状態では警察は相手にしなくて当然です。
もしかしたら、弁護士だって聞く耳持つかどうかわかりませんよ?
きちんとした回答が欲しいなら、あなた自身も説明すべきです。きちんと個々に補足もすべきです。面倒ですがそうしてください。そうでないと、単に警察へのネガティブキャンペーンと受け止められても文句は言えませんから。
No.11
- 回答日時:
>>誰を相手に 訴訟でしょうか?
自分で相手を特定したんじゃないんでしょうか?
>>何十万の治療費
高額医療費補助制度を役所で申請して下さい。
限度額以上は戻ります。
警官はパトカーに乗車したまま押したんでしょうか?
それとも降りてきて、わざわざ押したのでしょうか?
体調が悪くてよけれないのであれば、なぜその旨を話さなかったんでしょうか?
そもそもなぜ、車の通る箇所で立ち止まらねばならなかったのでしょうか?
私も貧血で動けなくなることはありますが、場所ぐらいわきまえますし、あからさまに具合が悪いように見えていますので、少なくとも警官には説明もできます。
どけよと言われてからでもできたでしょうに。
かなり悪意が感じられます。
お金をたっぷりかけて、いい弁護士さん雇って気長に訴訟しましょう。
やり方は弁護士さんが有料で相談に乗ってくれます
この回答への補足
こんばんは。
有難うございます。
追記ですが
(1)
「警察車両はパトカーではありません、
私服警察員ですので、{8ナンバー}ではなく
乗用車です」
警官とも分かりません、
(2)
当該警察署の前の道路は15台位、駐車する駐車場があり、
どの車が一般人が例えば「車庫証明」等etcとりにきた車両か、
私服警察(刑事課、生活安全課etc)分かりません。
No.10
- 回答日時:
素人なりに調べてみました
役に立つかはわかりません><
道路交通法
第一条
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
六 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者
No.9
- 回答日時:
先の回答者さんへの補足も含めて拝読しました。
にわかに信じがたい事件ですが、そのような事実があったものとして回答いたします。
(1)について
警察側がすぐにでもその事実を認めるのであれば話は別ですが、どうもそうではなさそうですので、現時点では治療費は回答者さんが負担せざるを得ません。
もちろん後々損害賠償請求するにあたって必要ですので、病院で発行される領収書は残しておきましょう。
(2)について
本来であれば、まずはその警察署に苦情を申し立てるべきですが、すでにそちらでは埒があかないようですから、警視庁本部の下記部署に苦情を申し立ててください。
少なくとも、被害にあったその警察署よりは、まだまともな対応が期待できると思います。
〒100-8929
東京都千代田区霞が関2-1-1 警視庁総務部広報課広聴係
03-3581-4321(代表)
ここに苦情を申し立てても、しかるべき対応がなされない場合は、面倒ではありますが、法的手段に出るしかなさそうです。
以下、刑事と民事に分けて述べます。
・刑事について
質問者さんが加害側警察官を罪に問いたいということであれば、告訴することができます。
法的にどのような罪に問えるかは、ご質問の文面からだけでは判断できませんが、少なくとも業務上過失致傷罪(刑法211条1項前段)には該当するのではないでしょうか。
いずれにせよ、当該警察署に告訴状を提出しても、適切な捜査が行われるか疑問がありますので、この場合は検察庁に提出されることをおすすめします。
なお、先の回答で質問者さんが公務執行妨害罪に問われるといったとんでもない回答がありますが、ただ公務の執行を妨害しただけでは公務執行妨害罪(刑法95条1項)にはなりませんのでご安心ください。
公務執行妨害罪が成立するためには、公務員(警察官)に対して暴行または脅迫を加えた事実が必要であり、少なくとも文面からはそのような事実があったとは読み取れません。
・民事について
職務中の公務員の故意または過失ある行為により損害を受けた場合、公務員個人を相手に民事訴訟を提起することはできず、公共団体(この場合は東京都)を相手に国家賠償請求訴訟(国家賠償法1条1項)で争うことになります。
この場合、弁護士に依頼せず訴訟を行うことはさすがに難しいでしょうから、弁護士にご相談になることをおすすめします。
有難うございます。
>・刑事について<
についてですが、
刑事訴追は、「その職務執行中である個人の司法警察職員」個人を相手に
告訴できるのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
ANo.5です。
補足の(1)(2)に関しても、弁護士に相談して最も良い手段を講じた方が良いと思います。
警察官によっては、交差点に進入直前に信号が黄色になった状況でも信号無視だとして検挙する警察官も居ます。
そこで急ブレーキを掛けて、後続車が追突しようが信号無視とは関係無いと言う論理らしいです。
その様な事が日常茶飯時の様ですし、私が経験したのは黄色いセンターライン、すなわちはみ出し禁止のセンターラインで、パトカーがサイレンも鳴らさず赤色灯も付けないではみ出して追い抜いて行った事がありますが、パトカーから追い抜く等のアナウンスも一切無く明らかなる道路交通法違反と思いますが、警察には緊急自動車であると一蹴されました。
そんな組織ですから、法律に詳しい弁護士に相談するのが適切かと思います。
No.7
- 回答日時:
No.2です。
補足拝見しました。>当方、警察署の前を帰宅のため歩行にて通りかかったところ、
>体調が悪くなり、歩道で少し、体調回復するため、歩道上で、深呼吸
>、小休止をとりました、2、3分
>その時、パトカーに乗った、その悪徳警官が警察署から車で出動しようと、
>外にでてきて、その時に「邪魔だどけ!」とどなり、
>小休止している私を突き飛ばし、
>当方、転倒してしまい、大怪我を負いました、
>119通報もして救急車がきました。
この通りなら、完全に警察官が悪いですね。
…、でも、あなたは何故は車が出てくるのによけなかったのかな?
どこの警察署もそうなのかはわからないけど、警察署ってたいてい『門』があるよね?
ほんの数mよければこんな事態にならなかったはずなんだけど。。。それほど気分がすぐれませんでした?
とまあ、そこは置いといて、、、
相手が逃げているっていう状況がイマイチ想像できませんが、
きちんと対応する部署があるはずです。
当事者はこの際おいておいて、組織へ苦情なりを申し立ててください。
同時に、目撃者探しも。当然、当日関わった救急隊員の所在や氏名確認も必要でしょう。
都内ならこちらに直接出向きましょう。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/anket …
※当然ですが、警視庁に出向く場合は詳細な内容を提示してください。質問のような内容では門前払いがオチですよ。補足も先の通り突っ込みどころ満載です。
裁判云々はもっと先の話です。
No.6
- 回答日時:
>その時、パトカーに乗った、その悪徳警官が警察署から車で出動しようと、
>外にでてきて、その時に「邪魔だどけ!」とどなり、
>小休止している私を突き飛ばし、
>当方、転倒してしまい、大怪我を負いました、
>119通報もして救急車がきました。
なるほど。
この場合、警察、検察は「公務執行妨害」を持ち出してくるでしょう。
警察は「緊急出動するのを妨害する目的で、病気であると装い、出口を故意に塞いだ」って主張します。
裁判しても、裁判官は、当然、身内贔屓をしますから「公務執行妨害である」と認めるでしょう。
・刑事的にどう判断されるか?
警官は無罪。質問者さんは公務執行妨害罪で有罪。
・民事的にどう判断されるか?
警官は職務上の任務を遂行しただけで、賠償責任が無い。
以上、結論としては「個人では権力には勝てないから、マスコミや代議士(国会議員)の所に話を持っていって、何とかしてもらう」しかありません。
票と政治資金が欲しい代議士の所に、寄付金として2本くらい持参して「陳情」すれば、何とかしてもらえるんじゃないかな?
No.5
- 回答日時:
警察関係に行っても身内を庇う体質ですから、無意味とまでは言えないでしょうが進展もし難いでしょうし質問主さんか妥協できる結果には必ずしも為らないと考えた方が良いでしょう。
弁護士に相談し、そこから活路を見いだして告発した方が良いでしょうね。
警察官の不祥事ともなれば、マスコミも飛び付きますから昨今の警察不祥事も手伝って一斉に警察叩きに走る可能性も以前よりは上がっているでしょうし。
その様な世論を味方に付けられそうな事はどんどん利用した方が良いでしょう。
とにかくまず弁護士に相談した方が良いと思います。
示談に応じるか裁判で徹底的に争ってそれを今後の警察のあり方に対しての抑止力とするか、それは質問主さんの決断次第。
暴行を受けて大ケガをしたのが立証出来れば、職務の範囲を逸脱していますので立派な刑事事件です。
この回答への補足
有難うございます。
追記
(1)職務執行中の警察官の「刑法犯、警察法抵触、警職法抵触にたいする
民事裁判の提起は
民間とは方式がちがうのですか?
(2)
刑事については警察ではなく検察へ行けばいいと思うのですが。
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