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暑中見舞いはがきを作成しています。

字だけだとさびしいので、はがきのすみに東大阪市のマスコットキャラクター「トライくん」の画像をいれたいのですが、特に著作権の問題はありませんでしょうか?

トライくんの公式サイトがないようで、自由に使えるかわかりませんでした。

商用ではないので、問題ないかなあと考えているんですが、お教えください。

A 回答 (1件)

 商用でないということなので、特に問題がないと思われますが、最も適切な対応としては、東大阪市役所に、連絡をして、念の為の使用許可をお取りになると良いと思います。

但し、その下に、出典として、東大阪トライくんという名称は、入れた方が良いと思いますし、それを変造(その一部を勝手に変える)ことなく、そのまま複写した方が、問題が少ないと思います。
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