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2年前に亡くなりました叔母が横領で起訴猶予処分を受けています。
身内に犯罪歴がある人がいると、検察官になれませんか?

A 回答 (2件)

身内に国際的テロリストがいようが


殺人鬼がいようが、レイプ魔がいようが
法的には、何の問題もありません。

しかし、現実は違います。
他の理由をつけて、検察官就任を拒絶
される可能性があります。

警察もそうです。
身内の素行などは総て調査されます。
まして、警察を指揮する検察官では調査は
もっと厳しいものになるでしょう。

起訴猶予という軽い刑であり、関係も叔母
ですので、絶対にダメ、ということは
無いかもしれませんが、不利であることは
確かです。
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自分自身が犯罪に関与していなければ、検察官になる道が開けています。



参考URL:http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa1.htm
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