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 日常業務で伺った取引先の壁を私の不注意(車両事故ではない)で破損させてしまいました。修繕費を負担するという方向であると会社に報告し、事故報告書を提出しました。その後、賞罰の対象となり、私が全額負担する方向で話が進み、後は社長が目を通すだけの段階です。全額負担の理由がこの案件の他に2年以内に賞罰の対象になったことがあるからみたいです。ですがどうにも納得できません。
 全額負担の上、始末書を提出し、さらに処罰決定の日から2年以内に起した事故は全額負担ということ。こんなことなら修繕費の請求が来たとこで自分で払ってしまえばよかったと思います。
 さらに頭にくるのが保険の対象となる業務上のミスは、100万の修理費でも労働者の負担は保険を使ってあがる保険料の金額の8割を負担すればいいということです。同じ過失でもこれだけの差はあまりにも公平さを欠きませんか?さらに使用者責任をまったく負うつもりがないということもおかしいと思いませんか?

A 回答 (2件)

従業員が故意または過失(軽過失を除く)により会社に損害を与えた場合は、会社は従業員に損害賠償を請求できます。

本件も これに該当します。
たしかに、表沙汰にせず 相手側とへの修理費の支払いだけで済ませばよかったのですが 今となっては どうしようも有りません。
また、前回の処罰以降2年内に問題を起こしたら 対応を重くする 特に問題はないでしょう(犯罪の処罰でも累犯とか 執行猶予期間中の場合は重くなります)。それを肝に銘じて 細心の注意を払えば良かったのですが 再び 不注意で事故を起こしてしまった以上 会社側の措置は当然でしょう。
まあ、裁判をすれば 全額負担は重すぎるという判決が出るかもしれませんが 弁護士費用等を考えたら結局は同じですし 会社に居られなくなるうえ そんな経歴を抱えた人は転職もままなりませんよ。
そんなことは不当だとかの建前の回答が気に入るでしょうが それでは何も解決しません 現実を考えましょう。
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一般的には、業務上の事故、損害は、個人ではなく会社で補償しますが。



(1)会社の規約で、業務での損害金額の上限設定などが明記されているか確認、中小企業では明確に記載されていないのが現状です。

(2)始末書は当然提出して、評価対象にはなります。

以上が、一般的な事ですが、貴方の会社では事故で保険を使用しない、外部に知られたくない何かがあります、一度労働基準局に相談してみる。


東京都ろうどう110番があります、連絡して見ては。

tel 0570-00-6110 AM9:00~PM6:00
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