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公務員の副業について、何が副業に当たり、禁止されているor許可が必要なのか、またそれとは関係なく労働契約一般についてお伺いします。

例えば、家庭教師の様態を次のように場合分けします。
0.自分の子に勉強を教える
1.親戚の子に勉強を教え、対価を得る
1-1.対価として、晩御飯をご馳走になる
1-2.対価として、何かサービスを受ける(家庭教師をしてもらう、マッサージしてもらう、風呂を貸してもらう、何か道具を借りるなど)
1-3.対価として、何か物品をもらう
1-4.対価として、図書カードなど金券をもらう
1-5.対価として、現金を得る
2.他人に勉強を教え、対価を得る
  ※1と変わらないとは思いますが一応別にしておきます。

このとき、0は問題ないとして、次のような疑問を持ちました。

イ.公務員の副業は制限されているが、任命権者の許可が得られれば行えるそうです。しかし一方、1-1のようなものにまで許可が必要だとは思えません。1-1~1-5の中で、何がアウトで何がセーフなのか、またその根拠をお教えいただきたいです。

ロ.どこかで、「労働の対価として現物支給は認められていない。金銭によらなければならない」と読んだことがありますが、実際のところそうで無い場合も多いと思います。これは「やってはいけないけどばれないしやっている」だけなのでしょうか。それとも、何か根拠があって認められていることなのでしょうか。

以上、イ、ロの質問にお答えいただけるとうれしいです。よろしくお願いします。

※ちなみに想定は地方公務員です。
※「公務員は副業禁止!」「こんな質問すること自体(略」などと言うご回答はお願いですからしないでください。私自身は0のパターンに当てはまりますが、ふと思いついたので質問させていただきました。

A 回答 (1件)

※「公務員は副業禁止!」「こんな質問すること自体(略」などと言うご回答はお願いですからしないでください。



じゃあ、質問しないでください。
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