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宜しくお願い致します。

実は今年末に自分の母親(日本人)がハワイ在中のアメリカ国籍の方と結婚することが決まり、今K-1ビザ等の申請をしている最中です。そこで、母親が渡米(ハワイの彼のもとに)した後、条件付グリーンカード(2年)を給付されると思うのですが、母親はその条件付グリーンカードで僕(24才、未婚、日本人)のことをスポンサーしようと考えています。しかし、色々調べていいてわかったことなのですが、21歳未満の子女ならば母と同時にグリーンカードの申請もし同時に取得できると描いてあるのですが、自分の場合21歳以上の子女(未婚)となり、サイトの情報によると自分がグリーンカードを取得できるまで申請(母が)してから8年間後と記載されています。その8年間僕はアメリカに滞在できるのでしょうか?サイトによれば、8年間ずっと日本で取得するまで待たないといけない、とゆうような言い回しなのではっきりさせたく今回Okwaveで皆さんからのお答えをお聞きしたく質問を投稿させて頂きました。8年間ずっと日本で待つのはいいのですが、流石に長いです。元々6年弱F1ビザでアメリカにいたのですが、両親の離婚で急遽(2011年)帰国しました。そのためアメリカの大学は休学中で、もし戻れたら戻りたいのですが。(F1は流石に金銭的に余裕がないため取得できないです)
8年間の間アメリカにステイできる方法はあるのでしょうか?それか自分のグリーンカードが取得できるまで日本で8年間またないといけないのでしょうか?
また、仮に母の結婚相手が僕の事を直接スポンサーになるとゆうなは不可能なことなのでしょうか?色々質問して申し訳ありません。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

回答がないようなので・・



一般的な話を書きます。 これはどこの国も同じですが、ビザというものは、次の条件が最低必要となります。

(1) 生計を営むお金があること。 2年滞在するには、その国の物価で2年過ごせるお金が必要です。
 理由は、単純で、税金の負担(にほんでいうところの生活保護)を一番気にするからです。外国人は、自力で生計を営む保障がないと、ビザは原則みとめないのは、日本のビザも同じです。

(2) 犯罪の危険性がないこと。 犯罪を起こすと、国民に迷惑をかけとるともに、自国の利益を失います。 素行が善良であることが必要とされます。

(3) ビザが切れたら、すみやかに帰国することを確約すること。 当たり前ですが、ビザが切れたら、その国には滞在できません。 すみやかに自費で帰国できることが要件となります。

(4) 国民の職業を奪わないこと。 外国人は自国民とは異なります。 自国民を犠牲にしてまで就職を確保することはできません。 日本の例でいうと、日本の利益につながるような高度な専門職以外は、日本では外国人の労働を基本的に認めていません。


これらは、どこの国も同じです。 これらを基礎に、ビザの要件が細かく決められています。 
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