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色々グーグル等で調べたりしていたのですが、
解らなかったので質問させてください。
 
会社を立ち上げようと思っています(個人規模の会社で、今の所人を雇う予定はありません)
事務所を自宅にしたいのですが、使用貸借の様にすることは可能でしょうか
何らかの固定資産税分は支払わなければならないのでしょうか。
支払いの場合も経費となるのでしょうか。
また、可能として、会社が立ちいかなくなった時に
親名義の自宅に何か迷惑が掛かることはないでしょうか
(自宅は、親名義で現在ローンはなく、固定資産税のみ払っている状態です)

賃貸の場合は法人との契約、等は調べられたのですが
このケースの解決策が見つけられなかったもので…

何卒、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

念のためだが、仮に法人が賃借するとして、賃料が近隣の相場よりも著しく低くても、税法上の問題は特にない。

損金算入の額を増やさない方向の契約であれば、税法上の問題は特に生じない。
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法人として親から賃貸することは可能です。


事務所として使用する面積に対し、賃貸料が近隣の相場と比較して著しい相違がなければ、税務監査がはいっても認められます。
税務監査の際に、賃貸契約書を見せろと言われますので、作っておくべきでしょう。

一方、親は家賃分を不動産収入として確定申告し納税する必要があります。
その際、支払った固定資産税のうち、事務所相当分(事務所として使用する面積)を経費として控除することが可能です。
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使用貸借契約は可能だ。

固定資産税を会社が負担する必要はない。これについて税務リスクは特にない。

貸し手については、業として賃貸をおこなっているのでなければ、税務リスクは特にない。
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>会社を立ち上げようと思っています(個人規模の会社…



法人ではなく、個人事業ということで良いですか。

>使用貸借の様にすることは…

個人事業で間違いなければ、使用貸借などと難しい言葉を持ち出すまでのことはありません。
親が使って良いといえば使えば良い、親がだめだというなら諦める、ただそれだけのことです。

>何らかの固定資産税分は支払わなければならないのでしょうか…

親がくれというなら払う、いらないというなら払わない、ただそれだけのことです。

>支払いの場合も経費となるのでしょうか…

「生計を一」にする親族に払う金品は経費となりません。
払ったとしても、払うほうは経費とならず、もらう側も税法上の「不動産所得」にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

払っても事業とは関係ないとの解釈ですので、払う場合の仕訳は、
【事業主貸 100円/現金 100円】
です。

「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用する場合、使用料などは庭なくてもそのまま経費に計上できます。
その場合の仕訳は、
【租税公課 (ほか水道光熱費など適宜) 100円/事業主借 100円】
です。

>親名義の自宅に何か迷惑が掛かることはないでしょうか…

事務所のまま撤退したのでは、その部屋が利用しにくくなります。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

素早いご回答有難うございます。^^
 
個人事業の場合ですと、親の許可次第で
利用可という事ですね。
補足ですが、今回法人立上げを予定しております。
その場合はどのようになりますでしょうか。
 
なかなか調べても、解りませんでしたもので。

補足日時:2013/08/19 21:24
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