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在宅勤務のフリーランスはマンスリー賃貸の家賃や光熱費を一部経費にすることはできますか?
マンスリー賃貸は仕事場兼プライベートの空間です

A 回答 (4件)

開業届をだしてる場合



自宅兼事務所、共有

営業日、時間が関わる

年中無休にすると8割
週休2日にすると7割
営業時間8時~20時


つまり、

適当な場合 5割する


一日の半分は仕事
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/15 21:32

一定割合までは経費計上可能と思われますが、明確に仕事場部分を区分できていて、その面積割合などでの計上になると思います。


光熱費とありますが、パソコン等を使った在宅で、来客などもないとなれば、電気代の一部程度で、水道代やガス代は事業にあまり関係なく計上できる割合はないのではないですかね。

税務調査となればそれ相応の説明ができなければなりません。税理士に相談すべきです。税理士に依頼していなければ自己責任で行う以外ありません。
言い方は悪いですが、税務職員も数多くの納税者に対してチェックをしないといけなくて、小規模だったりすると税務調査の対象から外れることも少なくはないでしょう。そういった意味合いで、自己責任で一定割合系ぞ湯してしまう人も少なくはありません。

居住スペースを考えていない賃貸であれば、ある程度の区分をして経費計上し、税務調査などとなったら想定したように区分がすぐにできるようにしておくのも大事です。
ただ税務調査となり、税理士がいない場合には、いきなり訪問ということもあり得ます。当然完全な拒否はできませんが、都合がわるい等で日程を調整のうえで出直してもらうことは可能です。しかし、その交渉もご自身で行えないといけません。交渉できずに出迎えてしまいますと、仕事場スペースに仕事のもの以外があれば、明確な区分がされていないとして経費が認められないなどということもあり得るかもしれません。
税理士がいれば過去の判例や通達その他、交渉材料を持ちますし、税理士が関与している場合の調査は、事前連絡が原則で、税理士に連絡が入るものとなります。

税理士を税金の計算や書類作成の代行程度に見る方も少なくないのですが、普段依頼していないのに調査など困ったときだけ依頼して受任する税理士はそういないでしょう。保険的な部分があるものです。

税理士に依頼されていないのでしたら、年一回の作業のみなどの限定的な受任で申告書に税理士署名してもらうなどすれば、税務署の調査を回避しやすいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/15 21:33

一般的には、半額までは経費で認められる場合が多いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/15 21:32

個人事業主として勤務先が自宅であるなら、経費処理可能と思います。


お世話になっている会計士にでご相談すば良いかと思います。

費用の割合は、会計士にお聞きになれば妥当な提案が得られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/15 21:32

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