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この度、農地を資材置き場として賃貸することになり、農地転用をしました。
申請を業者してもらったので100,000円の手数料が発生しました。
不動産収入は確定申告をしますが、その時にこの手数料は必要経費になるか、教えて下さい。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 農地はすでに畑として盛り土をしてあるので、整地(造成)はしません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/14 16:49

A 回答 (2件)

>農地を資材置き場として…



土地の整地などは必要なかったのですか。

>申請を業者してもらったので100,000円…

10万円ちょうどなら、減価償却資産として経費にすることができます。
取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2017/06/14 16:51

10万円は、地目変更等、司法書士に支払った経費ですかね。


その場合、経費としては計上できません。
農地では資材置き場として利用できない。地目変更により資産価値が上がった訳けですから経費ではありません。

ましてや、土地は原価償却資産ではありません。
その土地に掛かる固定資産税は経費として計上できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も減価償却が引っかかっていました。直接税務署に問い合わせしてみます。

お礼日時:2017/06/19 08:41

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