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不動産賃貸業(青色申告)の事務所に関する経費計上について教えてください。

不動産賃貸業を営む母が他界し(父は既に他界)、不動産賃貸業を引き継いでおります。
母が不動産賃貸業を営んでいた頃は、母の自宅(=親宅)を事務所兼用とみなし、親宅の建物と土地の固定資産税20%を経費として計上しておりました。(青色申告会を通して、税理士さんに相談した対応と聞いております。又、確定申告は自分たちで行っております。)

同じ敷地内に自宅と親宅が併設されており、現在は親宅には誰も住んでいない為、親宅を事務所とみなし、下記項目を経費計上しようと考えております。

・親宅の建物と土地の固定資産税の100%
・親宅にかけられている損害保険料 (母の生前は保険料控除申告)
・親宅の光熱費、水道代 (母の生前は未申告)

上記の費用で経費として扱うのにあきらかにおかしいなものがあれば、アドバイスをお願いしたいです。
ちなみに、親宅には、事業に関する資料(確定申告書類等)を保管したり、事業関係者訪問の際の応接室として使っております。(他には親の法事の際に利用しています)

以上、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>不動産賃貸業を営む母が他界し(父は既に他界)、不動産賃貸業を引き継いで…



法人ですか、個人ですか。

まあこのようなご質問をするからには個人かと想像しますが、個人なら事業的規模の要件は満たしているのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>上記の費用で経費として扱うのにあきらかにおかしいなものがあれば…

事業的規模の要件を満たしていなければ、いずれも経費ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

事業的規模の要件は満たしているとしても、いずれも 100% は無理ですよ。

>他には親の法事の際に利用しています…

神棚や仏壇があるのでしょう。
まあ事務所に神棚があることはあるかもしれませんが、少なくとも仏壇があるのはおかしいです。
浴室も必要ありません。
純粋に事業用途といえる部分だけを、面積比などで按分しないとだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。
個人で、事業的規模の要件を満たしております。
適切なアドバイスと詳細なリンク情報も頂き、本当にありがとうございます。
どのように申告すべきかの方向性が判断できましたので、
税務署に胸を張って説明できるように申告したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/19 14:56

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