
初めて質問させていただきます。
5年程前から自宅兼賃貸アパートを経営しており、昨々年度(H15年度)より他の個人事業も始めました。
アパート経営のみの時は、5戸のうち4戸を賃貸、1戸を自宅として使用していましたので、減価償却費の計算では、建物の貸付面積を80%として経費算入していました。(20%は自宅なので)
しかし、昨々年より他の個人事業(サービス業)も始めた為、自宅の一部を事務所として使用しています。
この場合、自宅兼アパートの建物で、サービス事業の事務所として使用している部分(自宅部分20%の半分=全体の10%?)を、サービス事業の減価償却費として経費に算入できるのでしょうか?ちなみにH15年度は算入していませんでした。
そしてそれは中古資産(経過年数4年)という考え方になるのでしょうか? アパート経営の経費では、もちろん初年度から新規取得で減価償却しています。
同じく、借入金利子も80%をアパート経営の経費として算入していますが、残りの20%(自宅)のうち半分をサービス業の事務所の経費に算入できるでしょうか?
そうなると、不動産、サービス業それぞれの賃借対照表の資産の部に建物として資産記入、また減価償却の計算もそれぞれの用紙に記入するということですか?(同じ1つの建物ですが…)
確定申告は、事業所得と不動産所得の合計所得で16年度より青色申告です。(15年度までは白色申告でした。)
初めての複式簿記で、奮闘しています。
大変ややこしい長い質問になってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
H16年分から青色申告とのことですが、この場合の不動産所得については、そもそも事業的規模ではありませんので、貸借対照表は記入する必要がありません。
(わかる範囲内で記入してくださいとはかいてありますが)白紙で提出しても問題はありません。せっかくの青色申告ですので、青色申告特別控除をうけるために、事業所得のほうでは必ず貸借対照表を添付する必要があります。
この場合、事業所得に貸借対照表をつけ帳簿を備え付けることで55万円の特別控除を受ける事ができるわけですが、税制上事業所得の金額からでなく、不動産所得の金額から55万円を控除することになります。
その場合でも、不動産所得のほうで貸借対照表の添付は必要ではありません。
アドバイスを頂き、どうもありがとうございます!
今回の場合、不動産所得については、賃借対照表の記入必要がないとの事、全く知りませんでした!
という事は、事業所得の賃借対照表には、資産の部『建物』(事業所得でも建物を減価償却するので)に、建物の未償却残高を記入しておくのでしょうか?
そして仕訳では下記のような考え方になるのでしょうか?
<借>減価償却費(10%分) <貸>建物
<借>事業主借(90%分) <貸>建物
※事業所得の必要経費は10%分、残り90%分の内訳は80%は不動産所得の経費+10%は自宅用
またまた質問になってしまい、質問の内容も分かり難いかと思いますが、アドバイス頂けると大変助かります…
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
損益計算書の方はおっしゃられている通りで大丈夫ですが、貸借対照表の方は、2枚とも建物を記入します。
貸借対照表を2枚書いたからといって建物を2つ所有していると解釈される訳では無いので安心してください。大変迅速なご返答、どうもありがとうございます!
沢山の質問にご解答いただきまして、大変感謝しております! お陰様で前に進めそうです! 本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
利息についても合理的な基準・客観的な基準であれば必要経費となります。
貸借対照表は一般用・不動産所得用に記載することにはなります。多少勘定が違いますが、それは不動産特有の勘定(船舶、未収賃貸料など)ですので特に気にされなくても大丈夫だと思います。減価償却費の計算ですが各々の償却費の計算の欄に同じ計算式を記入して事業専従割合の方で調整します。再度のご親切なご解答、どうもありがとうございました!!
賃借対照表は、各々に記入し、2枚共提出(申告)すればいいということですね! その中で、資産の部の『建物』の科目は、不動産用の方で記入しておけば、事業用の建物科目には何も記入しなくても大丈夫という解釈でよろしいのでしょうか?(各々に建物資産を記入すると、建物を2棟所有している事になりますよね??)
減価償却は、不動産用の方は今まで通り貸付面積80%、事業用の方は新しく事業専用割合10%として各々2枚に分けて計算すれば良いという事ですよね?
経理初心者のため、物分かりが悪くて申し訳ございません・・
もし以上の私の解釈が間違っておりましたら、再々度アドバイスを頂けると、大変助かります・・
No.1
- 回答日時:
サービス業に使用されている部分は客観的な基準で按分されたものであれば経費になります。
減価償却費の計算ですが中古資産ではなく賃貸部分は80%、サービス業部分は10%という風に記入します。貸借対照表は個人で一つですから貸借対照表は1つに賃貸部分損益計算書が1つとサービス業部分の損益計算書が1つあると考えていただければわかると思います。早速にご解答頂き、どうもありがとうございました!
もう少しお聞きしたいのですが・・
借入金利子も同等の考えで経費算入してかまわないのでしょうか?
あと、賃借対照表ですが、『一般用』と『不動産用』の2枚に分けなくてもいいという事でしょうか?科目もそれぞれ多少違うものが書かれてあるのですが…
そして減価償却費の計算の用紙は、一般用(10%償却)、不動産用(80%償却)の、2枚に分けて記入して提出するのでしょうか?
再度の質問、申し訳ないですが、どうぞよろしくお願いいたします・・
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