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- 回答日時:
印紙は実際に使用されていなくて消印もないのであれば、丁寧にはがして再使用可能です。
請書は必ずしも取引上必須ではありません。
あくまで取引先との関係で作成するので、先方から後で何かを言われる恐れがなければどのように処分しても構いません。
請書が問題となるのは、そこに記載されは仕様と金額で、これは取り交わした双方が後日も拘束されます。でも通常は請書と同時に注文書も出ますので、その内容で十分です。最近は印紙税節約のため廃止することも多いようですね。
先方からは破棄することを許可いただいているので問題ないかと思います。
印紙税に関しては、なぜ双方同士のやり取りするだけなのに
それに税金を払わなければいけないのかと毎度疑問に思うことが多いです。
色んな会社とやり取りしていますが、たしかに廃止してる所のほうが多い印象がありますね。
デジタルで文書を交わすことがまだそこまで浸透していないのか
個人的には印紙税がかからない状態でやりとりしたいですが・・
とにかく、ご丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました。
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