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はじめまして。
連れ合いが3年前に作った会社を諸般事情により今解散手続きしています。取引がそんなに多くなかったのとお金もないので決算書などは私が作っています。と言ってもシロウトなので図書館で参考書を探し、ネットで参考になるサイトを探し、税務署では係りの人に聞きながら申告書を書いて提出、とその程度なのですが。
今最後の清算貸借対照表というのを作ろうとしていて行き詰っているのが、実は社長(連れ合い)が会社のお金を40万程持ち出していて会社では貸付金を計上してあるのですがまだ未清算でそのままなのです。社長に一度現金で清算して貰えれば一番すっきりするのですがそれが出来ない状況です。もともと社長が全額出資して作った会社で解散がすめば資本金はだいぶ減ってはいても一応株主である社長に戻ってくる予定です。でもだからといって今の時点で差引きという事もできないかなと思うのと最後の決算書に貸付金が残っていていいのかなというのが どこを調べてもはっきり見えてこないのでこちらでお聞きしています。
どなたかお教えください。また清算貸借対照表というのは通常の貸借対照表とどう違うのでしょうか。どこかにひな型があればと思うのですが適当なサイトがあれば教えてください。合わせて宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解散確定し、現在清算事業年度中ということでよろしいでしょうか。
清算するためには、残余財産確定時の貸借対照表の資産を現預金のみにする必要があります。
仮に、現在の貸借対照表残が
現預金 100万円
貸付金 40万円
繰越利益剰余金-160万円
資本金 300万円・・・社長全額出資
の場合、
社長貸付金を回収したことにします。
現金/貸付金 40万円
現金/受取利息 1万円・・・(例えば)
そうすると、貸付金が無くなり現預金のみとなります。
結局、残っている現預金が出資の返金ということになります。
清算登記するためには、財産を換価して現預金にする必要があります。
結果的に、清算による配当・出資の返戻に支障がなければ、問題ありません。
詳しい貸借対照表は分かりかねますが、清算事業年度中に資産の換価による清算所得がでなければ、県・市の均等割の税金のみとなります。
残余財産が確定したら、清算結了登記をし、登記簿の写しと清算結了の異動届出書、清算申告を、税務署・都道府県・市町村に提出すれば終了です。なお、消費税の課税事業者の場合は、消費税の届出も必要です。
清算貸借対照表と貸借対照表は、名前がちがいます。
「残余財産確定時貸借対照表」
ichizoo様
早速のアドバイスありがとうございます。
資産の側を現預金のみに集約するというのがポイントですね。
的確な説明でとても分かりやすかったです。なんとかなりそうな気がしてきました。アドバイスに沿って早速やってみます。ありがとうございました。
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