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注文請書に印紙を貼る際に、割印を押しますが
双方で押さなければならないのですか。

A 回答 (3件)

双方である必要はないはずです。


単に印紙使用済みのマークみたいなものですから。
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注文請書に貼付する印紙の消印は、請書作成者またはその代理人・従業員等の印章または署名で行います(印紙税法施行令5条)。

請負契約の相手方の押印は不要です。

なお、ボールペン等で二本線を引くだけでは、納税したことになりません(同条)。
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注文請書は契約書の一種ですが、


印紙の有無は契約の効力とはなんの因果関係もなく、
印紙の貼付はたんなる納税行為の一つです。

ですから、特に双方で押さなければならないというものではありません。
極端な話、ボールペンで二本線でもかまわないわけです。

http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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