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近日、印紙税の税務調査があります。
過去の契約書等を見ると、課税対象なのに印紙を貼ってないものが結構出てきました。
今更、印紙を貼っても手遅れでしょうか?
当社は印紙の管理台帳をつけており、いつ、何の分で使用したかが一目瞭然なのですが、上記の印紙を貼ることで、何か指摘されてしまうのでしょうか?

過去に経験のある方、詳しい方いらっしゃいましたら、何卒ご回答またアドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

私が実際にに遭遇した例ですが。


やはり調査がくるということで、社内文書を点検すると貼付漏れがいくつもでてきました。
そこで出来る限り後から張ったのですが、調査のときに調査官から「これは最近張ったものですね」という指摘がありました。
半分冗談のつもりでどうしてわかったのかと聞いたところ、印紙も時々デザインが変わっていてこの文書の発行時にはこの印紙は無かったはずといわれて頭を掻いたことがあります。
でも実際にはそれでおしまいでだからといって過怠税ということもありませんでした。

それよりも印紙税の調査はあまり機会が無いので思いもかけない文書が引っかかります。
以前良く問題になたのは、元受先が注文製品の図面を外注先に出して、それを相互に了解と記載すると、それが取引(4000円)き基本契約に該当するというもので、これは今では多くの企業は対応策をとっていると思います。
文書名に契約書とか注文書とか書いてなくても実際の意味がそういうことに解釈される場合は該当文書になるという考え方ですが、これは一度貴社の文書を調査してもらって判断を仰ぎ、以後は間違いないように対策をするというのがよいと思います。
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私の会社も印紙税だけの調査を受けたことがあります。



税理士さんの範疇外のようでいつもアドバイスだけもらいます。

いわれてるのは、印紙を貼らないぐらいなら紙をそのまま捨てなさいということです。
後から印紙を貼っても柄が変わっていればバレルし、金額が膨らむので行えないということだとか。

私はそれを信じて、印紙を貼りたくない場合は無理やりすてるぐらいの覚悟でやってます。

柄変更も最初は信じがたかったんですが、ネットでいろいろ調べてみると確かにほんとのようです。
こんな感じ↓でいろんな税理士さんのサイトに記載があります。
http://www.cg1.org/knowledge/other/090710.html

ですので、調査前に行うことは捨てるか貼るか、の決断だと思いますよ。
がんばってください!
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気づいた分


全部 貼ればいいだけです。

税務署は
動機善悪には興味ありません。
税金収めてくればOKです。

「多忙で、あとから、まとめて貼ろうと思ったら、たまっちゃって\(^^;).」
と言えば、
「ご苦労様です。これからは、すぐ貼ってね(「・・)ドレドレ..」
で、おしまいです。

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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今更てを加えても遅いです。


査察時に正直に出してください。
故意と取られるか過失として治まるか印象が大切です。

他に何か脱税の可能性はないのかな?
今回はそこまで調査をしてこないでしょうが、
追加の査察の可能性もありますよ。
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