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2015年に開業した個人事業主です。自家用車を下取りに出して事業用のトラックを購入しました。自分で申告書を作成しています。下取り価格50万円ですが,購入日・購入金額を確認できる資料がもうありません。土地・建物以外でも取得費のわからないものについては収入金額の5%で計算してもいいと聞きました。自動車でも経費計上できますか?

A 回答 (4件)

>2015年に開業した個人事業主です。

自家用車を下取りに出して事業用のトラックを購入しました

自家用車と記載されているので事業用でないと思いますが、事業用でない車両の売却は仮に譲渡益がでたと
しても一般的には譲渡所得を申告する必要がありません。
でないと、サラリーマンがかなりの割合で確定申告をしなければならなくなってしまいます

>土地・建物以外でも取得費のわからないものについては収入金額の5%で計算してもいいと聞きました。自動車でも経費計上できますか?

今回の件では譲渡所得に該当しませんので、5%の概算取得費を計上できるか考慮する必要はありませんが、譲渡所得に該当するもので、土地、建物以外のものでも実額の取得費か5%の概算取得費かどちらか有利な方を選択することが可能です


(土地建物等以外の資産の取得費)

38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の 100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平4課資3-1、課所4-12追加)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/04 08:39

自動車を下取りに出したということは「下取り価格で売った」と考えます。


自動車をいくらかで売ったのですから、「売買価格ー取得価格」が譲渡所得として計算されます。
所得税法第9条第1項第9号及び所得税法施行令第25条により、上記の所得は非課税です。

仮に「1万円で買った自家用車が100万円で売れたので、99万円儲かった」場合でも非課税です。税法でそう決めてあるのです。
譲渡所得として課税されることはありません(※)。

なお「自動車でも経費計上できますか?」は質問意図が(私の理解力、想像力がないからでしょうが)不明ですが「事業用に自動車を買ったが事業経費として計上できるのか」という質問でしたら「できます」です。

事業用の車両でしたら、減価償却資産として、今後減価償却費の計上処理をすることで事業経費になっていきます。


※ (所得税法施行令第25条)
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲は) 生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品

(確認してください)自動車は上記に入ってません。
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>下取り価格50万円ですが…



下取りに出した車が、事業用でなく家事用資産だったのなら、確かに譲渡所得になりますが、譲渡所得には 50万円の特別控除があります。
取得費が 0 であっても課税される所得は発生せず、申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

>自動車でも経費計上できますか…

意味がよく分かりませんけど、譲渡所得に関しては上記のとおりです。

事業所得の申告に際し、新しく買った車が経費となるかという意味なら、それはかまいません。
もちろん、買値全額が一度に経費になるわけではなく、減価償却が必要なことは言うまでもありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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厳しいこといいますよ


いまから、そんな丼勘定してたら死ぬよ?
10万以上の買い物は減価償却出来るから、税務署ホムペか直接いってこい
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