電子書籍の厳選無料作品が豊富!

不動産賃貸業をしていた母が亡くなり、賃貸物件あの土地と建物を相続しました。、
その時にかかった、登録免許税、司法書士の報酬は、不動産賃貸業の確定申告で、必要経費とできますか?

また、土地を分割相続するためにかかった、測量士に支払った測量代は、必要経費とはなりませんか?

また、税理士へ支払った、相続税の申告手数料は必要経費とはなりませんね?(これは無理とわかっておりますが、これが一番高額なので念のため)

どなたかご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

登録免許税、司法書士の報酬は、建物の取得費に加算することができます。



その他は「経費性」がありませんので、アウトです。
土地の分割による利益は貴方だけではなく、相手側も利益を得てます。土地の取得費に加算しますが、土地そのものは減価償却できないので、資産額が増えるだけで経費性はないです。
その土地を分割しないと事業が行えないという事情があったなら、開業費としてしまう手もあります。
看板を立てるに当たり、境界線をしっかりする必要があったなどです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。

こちらの理解力不足で、申し訳ありませんが再度質問させていただきます。


「登録免許税、司法書士の報酬は、建物の取得費に加算おすることができます。」

この意味は、資産勘定にするということですか? 当年度に一括で損金計上できないんでしたっけ?


「土地の分割による利益は貴方だけではなく、相手側も利益を得てます。土地の取得費に加算します」

測量代は、測量士から一括で請求されますが、当方と相手側とどちらが負担するのが正しいのでしょうか?

お礼日時:2011/12/01 13:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!