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No.1
- 回答日時:
登録免許税、司法書士の報酬は、建物の取得費に加算することができます。
その他は「経費性」がありませんので、アウトです。
土地の分割による利益は貴方だけではなく、相手側も利益を得てます。土地の取得費に加算しますが、土地そのものは減価償却できないので、資産額が増えるだけで経費性はないです。
その土地を分割しないと事業が行えないという事情があったなら、開業費としてしまう手もあります。
看板を立てるに当たり、境界線をしっかりする必要があったなどです。
さっそくのお返事ありがとうございます。
こちらの理解力不足で、申し訳ありませんが再度質問させていただきます。
「登録免許税、司法書士の報酬は、建物の取得費に加算おすることができます。」
この意味は、資産勘定にするということですか? 当年度に一括で損金計上できないんでしたっけ?
「土地の分割による利益は貴方だけではなく、相手側も利益を得てます。土地の取得費に加算します」
測量代は、測量士から一括で請求されますが、当方と相手側とどちらが負担するのが正しいのでしょうか?
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