プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業主です。
事務所に飾る11.5万円の小さな絵画を買いました。
少しは名の知れた作家の作品です。これは経費になりますでしょうか。
経費にしてもよい場合、10万円を超えるのでやはり減価償却費として処理しなければいけないでしょうか。
できれば今年中で消耗品費などで計上できると有り難いのが実情です。
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

>少しは名の知れた作家の作品です。


その画家さんのオリジナルであれば、時の経過によっても価値が減少しない「書画・骨董」として減価償却資産とはならないでしょう。
しかし、既存の作品のレプリカにすぎず、市場に同じような複製品が販売されているのであれば、単なる器具備品になるので減価償却資産となります。
要は、美術的価値(歴史的価値又は希少価値)の有無によりますね。
    • good
    • 0

個人の場合も同じように取扱います。


法人税基本通達
(書画骨とう等)
7-1-1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。

この注書きにあるように、絵画は、「号2万円未満」のものは、減価償却資産になりますから、30万円未満であれば中小企業や個人で青色申告者であれば損金または必要経費とすることができます。個人の場合は、白色申告の人は、10万円を超える場合、減価償却することとなります。
サイズについては、次のホームページなどを参考としてください。
http://myart.jp/hpgen/HPB/entries/7.html
115,000÷20,000=5.75 従って6号以上の絵画の場合は注書きの対象となります。
6号のサイズ例 41.0×(24.0~41.0) cm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この場を御借りして、、
皆様がご提示頂いた条件に該当するには難しいようでしたので、経費ではなく事業主貸で処理することにしました。
皆様ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 08:24

絵画や土地は消耗しません



私なら絵と額縁は別々に買いますね...(笑)。
    • good
    • 0

>少しは名の知れた作家の作品です。

これは経費になりますでしょうか…

どのような業種かにもよりますが、事務所に書画骨董類が必須かどうかが争点となるでしょうね。
仮に、事業用途と認められたとしても、

>10万円を超えるのでやはり減価償却費として処理しなければ…

時の経過等により価値の減少しない土地や書画骨董類などは減価償却資産ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>できれば今年中で消耗品費などで計上できると有り難いのが…

要するに、事業用に土地を買ったのと同じで、貸借対照表に「資産」として永久に同じ金額が載り続けるだけで、「費用」ではないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!