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昨年3月末に上がった売上1千万ですが昨年の決算締切に間に合わず計上できず
1年ズラして今期に計上すればどうなりますか?
会計に詳しい方よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 銀行にはすでに過小申告のまま決算書を提出してます
    昨年3月以降で過大申告で借入をしてたら問題になるでしょうけど借入はしておりません
    それでも詐欺罪になりますか

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/21 11:29

A 回答 (5件)

>昨年3月末に上がった売上1千万ですが昨年の決算締切に間に合わず計上できず1年ズラして今期に計上すればどうなりますか?



このまま5年が経過すれば何事も起きません。
それまでに税務調査があってそのことが発覚すると、昨年3月期の確定申告の更正処分を受けて、過少申告加算税と延滞税を払わされます。
しかし法人税は、昨年3月期の分が約3百万円増えるものの、今年3月期の分が約3百万減るので通期では変化しません。
(税務調査があっても発覚するとは限りませんけど)

税務調査を待たずに、自主的に昨年3月期の確定申告の修正申告をする方法もあります。この場合も、過少申告加算税と延滞税を払わなくてはなりません。しかし修正申告の場合の過少申告加算税の税率は、更正処分の場合の過少申告加算税の税率よりも低いです。
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法人税法違反、加算税重加算税を取られる。


決算書、納税申告書などを銀行などに提示していれば詐欺罪になる可能性がある。
銀行借入が出来なくなる。
社会的信用がなくなる。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/21 11:22

所得税法あるいは法人税法違反。


消費税法なども。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/21 11:22

粉飾決算?

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/21 11:22

修正申告

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/21 11:21

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