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登記印紙を手数料として使えますか?

登記印紙が余ってしまいました。
登記証明などを取る際、切手などのように
手数料として使用する事はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

使用できます。



そもそも登記印紙は、登記事項証明書等の請求の際などの
手数料の支払いに用いる為に発行された印紙ですから、
商業謄本、不動産謄本の請求に当然使用できます。

また、例えば商業謄本1通1,000円として、400円の
登記印紙が余っていたら残り600円分購入して貼付し、
併せて1,000円分とすることもできます。
ただし、高額印紙の場合はお釣りはでません。

余談ですが、登記の変更は収入印紙貼付ですから登記印紙は
代用できません。

特定印紙?聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
では、法務局に余った登記印紙を持っていけば使用することが出来るのですね!
登記印紙は交換の融通が利かないので困っていました。
金券ショップに持ち込むのも何となく嫌でしたので安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/21 00:20

全く使用できません。

登記印紙は、特定印紙と認識して下さい。
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