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会社で事務をしている者です
着工依頼書というものが先方から届きました、
そこに印紙を添付するようになってますが、
工事を依頼する方が印紙を貼るもの?なのでしょうか?
私の認識では請負う方が印紙を貼るのかと・・・
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>着工依頼書というものが先方から届きました…



印紙税は、文書を作成した者に納税義務があります。
「着工依頼書」ということですから、本来は仕事を依頼する者が作成する文書であり、依頼するほうで印紙を貼る義務があると考えられます。

>私の認識では請負う方が印紙を貼るのかと…

あなたにとって「着工依頼書」など必要なければ、記入もせず、印紙も貼らずに、返さなければ良いだけです。
あなたは必要ないけど相手がどうしてもほしいというなら、文書の作成者は相手であり、印紙代を相手に負担させてもかまいません。
そういった印紙代をはじめとする諸費用は、契約金額に含まれていると主張すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。
先方が提出するよう言ってきておりますので、
今回は印紙を貼らずに送ってみます。

お礼日時:2009/03/25 13:38

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