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5年休眠法人のみなし解散のその後、
10年でみなし清算結了、登記簿閉鎖
その後20年で登記簿廃棄

だと、ここの過去ログにありました。

ただ、、、また別のどこかで、
みなす解散を貰ってしまっても、3年以内に総会で特別決議を得て継続する手続きを取れば継続は可能だ、というのを見たことがあります。

両方正しいとしたら、、、
じゃぁ、、みなす解散から4年~10年の間は、法人にとってどういう状態になるのでしょうか?
会社を継続させる期限も過ぎているので、継続も出来ない、
ただ清算結了の登記をすることしかできない(もしくはみなす結了を待つ)だけの状態なのでしょうか?

A 回答 (2件)

ごもっともな疑問だと思います。

言われてみれば不思議に思いましたので、法務局に聞いてみました。みなし解散となれば、みなし解散から3年経過後は総会特別決議を経ても会社を復活させることはできないということです。そうであれば、疑問の通り、清算結了まで(みなし解散から10年経過まで)解散状態を放置しておく必要はなく、即清算結了にしてもよさそうなものです。会社にとっては3年経過すれば復活できないのであれば、清算結了までの時間的猶予期間を設ける意味はありませんから。法務局によると、10年というのは政策であり、理論的にはみなし解散から3年経過後であれば清算結了はいつでもいいのではないかとのことです。通常の清算手続の場合、解散から清算結了まである程度の期間を要することから、みなし清算結了の場合にもこれに倣い、清算結了までに期間を設けることになったのではないかとのことです。
参考規定:商法406条ノ3、商業登記規則78条の2
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No1の回答者です。


結論が漏れていました。
おっしゃる通り、みなし解散から3年経過後の法人は、みなし解散から10年経過するまでは復活もできず清算結了でもない、ただ10年経過による登記用紙の閉鎖を待つのみということになります。
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この回答へのお礼

わざわざ問い合わせまでして頂いて有難う御座います!
ハッキリ判りました!!

お礼日時:2005/03/16 20:56

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