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- 回答日時:
所得税法では「一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間
を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は、資本
的支出になります。」と言っています。
つまり、上記に該当するなら修繕費として一時の経費ではなく減価
償却費として費用計上しなさいということです。
では、
>貸家の防蟻工事を行ったのですが11万かかりました。
は、どうでしょう。
これは、使用可能期間を延長させる為のものには当たりません。
通常、建築当初の防蟻処理は3年~5年ぐらいしか効果がないそう
です。
従って、「延長させる」ためのものではなく、建物の耐用年数を
確保する為の「修繕費」に該当します。
11万円ですから、金額的にもまったく問題ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/04 23:01
回答ありがとうございます
資本的支出にあたらない修繕費なので
11万かかっていても3年間に分割しなくても1年で経費算入していいということですね。
その区別がつかなくて困っていました。
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