プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アパートの家主が入居時に受取るクリーニング費用の経理処理はどおすれば良いでしょうか?

A 回答 (2件)

これは受け取った年の不動産所得の収入金額となります。



「家主が入居時に受取るクリーニング費用」とは、その入居者が将来退去する際のクリーニング費用として事前に預かっておくお金ですね。

これは一種の保証金であり、本来は預り金ですから受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。

ですから、将来のクリーニングの実費が預かった金額より低いときは余りを返還するような特約でもない限り、受け取った年の収入としなければなりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/09 17:44

これはクリーニング代の戻し入れという考え方ではいかがでしょうか。



現金  999/修繕費   999
 クリーニング代戻しいれ

という仕訳です。

実際に外部業者にクリーニングをしてもらったときは
修繕費  999/ 現金  999
 クリーニング代支払

とします。

両者の差額は損失か利益になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています