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ラジコンヘリコプターで農薬散布をした対価は第何種事業に該当しますか?

A 回答 (1件)

なかなか判断が難しい所ですよね~。



簡易課税の事業区分は、卸売・小売の第一種・第二種以外のものについては、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定すべき事とされていますが、ご質問の件に関しては、日本標準産業分類にそのものズバリはないのですが、近い所を探せば、私が見る限りでは大分類・医療,福祉の中の「消毒業」かな、とも思いましたが、その中の注書きで「農作物害虫駆除業」(これも違うとは思いますが)は、大分類・農業の農業サービス業、という記述がありますので、これに該当するのであれば、業種的には第三種ですが、消費税の事業区分からいけば第四種になるものと思います。
しかしながら、これは、農薬そのものも含めての対価であれば、この事業区分に該当すると思いますが、単にラジコンヘリコプターで農薬散布する事自体の対価という事であれば、やはり内容的には、農業そのものよりも、サービスの対価としてのものでしょうから、第五種に該当するのでは、と思います。

いずれにしても、最終的には税務署等でご確認されるべきとは思います。

日本標準産業分類については、下記サイトで見る事ができます。
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3-1.htm#a

簡易課税の事業区分については、下記国税庁のサイトもご参考になるものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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