職場で有給を取らせて貰うように
社長との話しを勧めている所です。
<現在 取らせて貰えないので・・・>
それで 有給の日数を調べていた所
労働日数に対して 有給の日数も変わってくることから
質問させていただきます。
私の職場は、
パートは午前(8-12時)と 午後(15-19)があり
時給も違うのですが
私の場合、
火曜日は 午前・午後の両方
水曜日は 午後
金曜日は 午前・午後の両方
土曜日は 午前
という事で働いています。
この場合、週所定労働日数は4日でよろしいのでしょうか?
半日の日は、0.5日で計算し
3日という事になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
労働日数は、1日あたりの勤務時間の長短に関係はありません。
1時間でも出勤するれば、労働時間は1日です。
なので、この場合は、4日が所定労働時間ですよ。
ただし、有給休暇使用時の賃金については、差がでます。
1日8時間勤務する人と1日2時間勤務する人ではもちろん賃金の金額に差がでますが、所定労働日数が同じであれば付与される有給休暇日数は一緒です。
支給される賃金については、労使で検討されたらいいですが、実労働に合わせて曜日ごとに変えるという方法もありますが、有給付与にあたり条件が満たされているかみる期間の平均賃金をとる方法もあります。
もし、不明な点があれば、匿名でも労基は相談にのってくださりますので、行かれるのもいいかと思います。
No.3
- 回答日時:
基本的には4日と判断するのが正しいです。
ただ、その場合にはいつ有給を取得しても1日分の賃金満額支払われると言うことは、通常はありません。
このケースの場合、
火曜日に有給をとるなら1日分の賃金が支払われ、
水曜日に有給をとるなら半日分の賃金が支払われます。
ただ、これは厳密に法律を適用した場合の考えであり、計算が煩雑になったり不公平が出たり、曜日が固定ではない場合には対応できなかったりするので、何曜日にとっても平均賃金(このケースの場合75%ですね)を支払うと言うケースもあります。
逆に3日と判断していつ取得しても満額支払うと言う判断をすることがあってもいいとは思います。
どの考え方でも、計算上はさほど変わりません。基本的には労働者の権利を守るための法律なので、労働者が不当に不利になるような制度で無い限りは、指導は入らない≒国から容認されるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
そうですね。
どうせなら一日勤務の時に休んだ方が
いいじゃん!ってなりますからね~
満額支払われない事も覚えておきます。
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
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