
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
会社役員で総務担当として就業規則を管理しています。
以前参加した労働関係法令を学ぶセミナーでも、忌引きは法令で定められている範囲ではなかったはずです。
ただ、忌引きの取り扱いでは、心情的なものがありますので、特別休暇の対象となることが多いと思います。特別休暇と言っても、有給であるわけではありません。無給扱いの特別休暇となることも多いと思います。
無給の特別休暇というのは、給与計算では欠勤扱いと同様に計算され、手取りなどは減ることとなります。しかし、人事評価などでは欠勤扱いとしないとすることが一般的でしょう。あくまでも会社の判断ではありますがね。
私の会社では、労働局などのひな型を参考にしつつ、同業他社の規則なども参考にして定めています。近親者などになるほど有給の特別休暇で日数が多くなり、関係性が薄くなるほど日数が少なくなったり、無給となります。ですので、有給扱いの特別休暇以上の休みが必要な場合には、無給の特別休暇や通常の欠勤ではなく、通常の有給休暇をあてて対応する従業員が多いですね。
血縁関係が薄くても、親戚関係が濃い場合などは必要な日数も増えます。親友などの友人・恩師などであれば、心情的に参加もしたいことでしょう。しかし、会社がそこまで面倒見切れるものではありません。
会社が認めてくれる場合には、その認めてくれる範囲はありがたく休暇として申請を行い、それ以外の部分は自己責任で通常の有給休暇を使えるようにしておきましょう。
有給休暇は計画的消化が原則の休暇ではありますが、多くの会社では、体調不良などの急なものを認めたり、質問のような場合にも認めることも多いことでしょう。
ただ、法律の最低限だけの規則でしか認めない会社の場合には、あきらめましょう。
私は社内で決済する立場として、従業員に相談を受けることがあります。直属の上司・同僚・顧客などに大きな負担とならないように可能な限りの調整を図ることを条件に有給休暇を級なりようも認めています。
たまにいますが、旅行などに行くのに有給休暇を消化し、忌引きなどでない権利を主張する従業員もいます。その場合には、丁重に説明をしたうえで、人材評価を考えますね。
大きく見て、忌引きなども福利厚生です。そのあたりの条件も継続して働くのに重要な条件でもあります。他によい条件があり相殺できるのであればよいですが、全体的に条件の低い社内ルールなどの場合には、転職などを行うか、社内に労働組合などをつくり、会社と交渉するしかないでしょう。一人の意見では、経営者によっては反乱分子的なイメージを持たれる場合もあります。
外資系などの場合には、日本の慣習と異なる規則などとなる場合もあります。それでも、通常の有給休暇はあるでしょうから、そちらで対応を考えましょう。
私の知っているところでは、法令で与えなければならない有給休暇自体を認めておらず、そのような会社ですので忌引きなどの特別休暇などもありません。自分の結婚式やハネムーンで祝ってもらうはずなのに、休んだら給料を減らし、人事などでもマイナス評価、などと考えてしまう会社もありますね。
申請の制度があるだけ、まともだと思いますね。
実際にそうした業務を行われている方のご意見ありがとうございました。
「大きく見て忌引休暇も福利厚生の一環」というのはなるほどと思いました。現在の会社の状況からみると忌引が欠勤扱いというのは納得できる体質です。うれしくはないのですが。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
> 忌引があった場合は申請を出して忌引休暇を取ることができるが欠勤扱いとする、と明文化されています。
法令上は問題ないです。
> 5日休むと5日の欠勤で給与で10万円近く減額になりこれでは家計への負担が大きくなり
であれば、有給休暇を使えば良いのでは。
忌引休暇の代わりに有給取っちゃダメって理由は無いです。
あるいは、5日で10万円の減額ってのは、日給1万円として勤務しなかった5日×1万円に加えて、欠勤した事に対する5万円の減給があるとかでしょうか?あるいは通常の欠勤日数として賞与の査定に使われる?
であれば、当人の責とかって事でないので、減給は不合理だって話にはなりますが。
ただ、法令で明確に禁止されてるとかでないので、職場の労働組合なんかを通して改善するように話し合いとかって所からになると思います。
No.5
- 回答日時:
問題ありません。
ちゃんとした会社は、有休どころか、見舞金を
支給したりするものですが、そうでないところも
沢山あります。
しかし、法律上はそれで問題ありません。
会社が死なせた訳ではないのですから、
働かない期間は、給料を払わないのは
双務契約上は当然ですらあります。
そういう時の為に有給休暇があるのですが
欠勤扱いするような会社では、有休取得も
難しいかもしれませんね。
従業員を大切にしない会社は悪い会社だと
思いますが、法的には問題ありません。
No.3
- 回答日時:
捕捉します。
有給休暇には取得に制限があるので、無制限に取れるものではないのです。
少なくとも最低限6ヶ月以上の勤務実績が必要となります。
有給休暇が取れるかどうかは勤務実績によりますので、いい加減な回答に惑わされないで下さい。
No.2
- 回答日時:
フツーは有給扱いとなります。
ですがフツーというのはある程度の会社はって事です。
フツーは週休2日ですが、違う会社もあります。
定時が5時なのに残業代は7時から付くところもある程度あります。
そんな程度の会社の規定の匙加減の話しですね。
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