お世話様です。敷地内に車を停められ、トラブルになりました。
1.某私鉄沿線の主要駅近くに、200坪ほどの敷地を所有しています。
2.建物はなく、ただの原っぱに見えるため、たまに、勝手に
車が停められます。
3.それを防ぐために、通常、出入り口をふさいでいます。
4.先日、たまたまふさぐのを忘れてしまって、そのときの勝手に
車を停められました。
5.出入り口をそのまま開放したままにしておくわけにもいかず、
車が敷地内にいることを知っていたのですが、出入り口を
ふさぎました。
6.翌日、敷地内で車の所有者が騒いでいるのに気がついて、出入り口を開放したの
ですが、車の所有者は、「予定があったのに車がでられなかったから
間に合わない。どうしてくれるんだ」と非常に怒っています。
とりあえず、帰ってもらったのですが、本日、家にこられて
文句を言われ、また、来るみたいなことを言われました(家はその敷地の隣です)。
これって私に責任がありますか。勝手に出入り口をふさいだとき、車が出られなくなる
ことはわかっていたのですが、そもそも私の敷地ですし。
どう対応すべきかよろしくお願いいたします。
No.15
- 回答日時:
>あなた以外の人は、全員、私に落ち度がないと言っています。
そんなことはないでしよう。
あなたにも落ち度はあります。
有料駐車場でもそうですが、今回のように空き地に勝手に駐車している場合の法的処置がないと言う方もおられますが、この法律はあります。
それは「民事保全法」で、その中で「断行の仮処分」と言うのがあります。
今回のような場合は、1日もかからず簡単に求められると思います。
その自動車を裁判所が預かるのです。
これは執行官がするので、車両の所有者がいなくても強制的に移動できます。
それらの費用は、最終的に、その車両を競売して回収します。
このような法律的な手続きを得ないで、事実上移動不能にした責任はあります。
確かに、全体からみれば勝手に駐車した方が悪いですが、法事国家ですから、法的な手続きで解決すべきです。
それをしなかったので、現に、争いとなっているではありませんか。
一方的に権利を主張しないで、相手の権利も認め、おだやかな任意解決を望みます。
No.14
- 回答日時:
No10、11です。
悪いのは、違法駐車をした人です。
しかし、質問者様には、その人の車を移動できないようにする
ほどの罰を与える権利も、権限もない。
ということですよ。
そのために、極論を出したのです。
人、物の違いがあることは、わかっていますよ。
質問者様は、法律のカテで質問されています。
ならば、法的にどうなのか?
ということでしょう。
なので、鍵をかけて、車を動かせないようにしたのは、
やりすぎですよ、ということ。
このような問題は、過去、何十年にもわたって問題になっていますが、
全然、解決しない。
なぜなら、地主側に有利となる法律がないからですよ。
相手に訴えられたら、負けますよ。
間違ってほしくないのは、私は、決して、不法駐車した人を
かばっているわけではありません。
でも、法的にどうか、という問題になったら、
質問者様にできることは、ない、に等しいのですよ。
このサイトでも、同じような悩みを持っている地主様が
何度か質問をしています。
全国には、何千人、何万人といるでしょう。
この問題を解決するには、そのような地主の方々が結束して、
国会議員に働きかけて、駐車場の不法占拠に関する
刑事罰の法律を作るしかない。
そうすれば、警察が動いてくれます。
レッカー移動させることも可能になるかもしれない。
再度、いいますが、現在の法的状況は、地主側に不利です。
実質上、地主側にできる対抗手段は、ないに等しいのです。
まず、あなたは話しを正しく理解していません。よく読んでください。
1.私有地は、日常的に、私が(法的にではなく)自主的に出入り口をふさぐように
していた。
2.たまたま出入り口をふさぐのを忘れた。これに対する法的な落ち度はないので念のため。
3.その間に車が勝手に停められた。
4.その後、出入り口をふさいだのは車をでられなくするためではなく、日常的に
ふさいでいるからいつものようにしただけです。ここ重要。
結果的に車が出られなくなったのは、知ったこっちゃないです。
車を出られるようにするために、出口を開けていなくてはいけないということはないですから。
大体、いつ出て行くかもわからない車のために、いつまでもあけておくわけにはいかないので。
もし、車を出られるように出入り口を開けておいて、別の車が入ってきたらどうするの?
ということです。
5.私から相手に何かを請求していることは一切ないです。
あくまで、相手が「車を出られなくさせられて、予定があったのに間に合わなかった」
と、苦情を言ってきていることに対し、「こっちはそんなの知るか。勝手に車を停めておいて
何言ってんの」
ということですので。
No.13
- 回答日時:
下級審判例があることを知らないみたいだね。
No.12
- 回答日時:
民事と刑事を分けて考えなくてはならない。
刑事について
相手には、刑法上の罪は成立しないが、軽犯罪法1条32号が成立する可能性がある。
他方、あなたには、器物損壊罪が成立する。どこも破壊していないと思うかもしれないが、損壊とは、物の効用を害する一切の行為をいう。そして、車は移動するための道具であるから、移動できなければ、移動手段としての効用を害されたといえる。よって、同罪が成立する。
民事について
あなたは、相手に不当利得返還請求又は損害賠償請求ができる。
他方、相手はあなたに損害賠償請求できる。
無断駐車した相手も悪いが、でれなくしたあなたも悪い。これを自力救済の禁止という。
まず、こんなことで刑法違反で問題になる事は実務上ありません。
車で道路を走る時、制限速度40km/hのところを41km/hで走っても
実務上、違反にはなりません。そもそも、刑法違反に該当もしていないですし。
自力救済の禁止はこの事例とは関係ありませんが。
よく勉強しましょう。
No.11
- 回答日時:
No.10です。
(Q)相手が勝手に私の私有地に車を停めて、私が出入り口を封鎖したことに文句を言ってきているのです。
(A)相手は質問者様に文句を言う権利があるのですよ。
権利を行使するかどうか、容認されるかどうかは、別問題です。
それを説明するために、わかりやすく「損害」を持ち出したのです。
(Q)その私有地で私が何をしようと私の自由です。出入り口を閉めようと自由。
私の土地なんだから。それにより相手が困ったなどということはこっちの知ることではないのです。
だったら、人の土地に勝手に車を停めなければいいだけの話。
勝手に停めたほうが悪いに決まっています。私に何の落ち度もありません。
(A)こういう問題を論じるときは、極論で論じる方法があります。
その設定をしましょう。
Aさんは出入り口に鍵のかかる空き地を持っています。
Aさんの空き地に入った人をBさんとしましょう。
ある日、Aさんが入口の鍵をかけなかったので、
BさんがAさんの空き地に無断で入り込みました。
BさんはAさんの空き地にいます。
そのとき、AさんはBさんがいることがわかっていましたが、
空き地はAさんの土地なので、鍵をかけて
Bさんが出られないようにしました。
そのためにBさんは、ショック死しました。
(こんなことで死ぬはずがないという話はNGですよ。
極論なのですから)
このとき、Aさんには、何の問題もないのでしょうか?
勝手に入ったBさんの自業自得でしょうか?
つまり、Aさんは、Bさんがいたことを確認していたのに、
どうして、出られないようにしたのか?
他に方法はなかったのか?
Bさんは、勝手に入ったという落ち度はあるが、
それは、存在を確認されながら、閉じ込められるほどの
落ち度なのか?
死ぬほどの落ち度なのか?
このアホな設定が、法律上は重要なのですよ。
だから、人を閉じ込めたのではない。車と人では前提が全く違う。
ゆえに、極論とかではなくてたとえ話でも、持ち出す事例が間違っている。
あなた以外の人は、全員、私に落ち度がないと言っています。
それが私の正しさを証明しています。
No.10
- 回答日時:
質問者様に非はない……とは、単純には言えない。
ただし、相手が何を言って来るのかわからないので、
ICレコーダーを買って、録音をしておいてください。
脅して来れば、恐喝の証拠となります。
さて、そこは、「空き地」なのですよね?
なので……
建造物等侵入罪は成立しません。
不法侵入も成立しません。
占有権の妨害も成立しません。
空き地どころか、月極め駐車場などに不法駐車する車を
取り締まれないのは、法律がないからですよ。
例えば、不法に駐車されても、それによって、
どんな損害を被ったのか、証明しなければなりません。
例えば、有料駐車場として借りていたAさんが
自分の車を止められなかったので、近くの有料駐車場を
時間貸しで借りざるを得なかった……という場合には、
その駐車料金を損害賠償請求できます。
でも、せいぜい、数千円程度ですよね。
裁判の費用を考えたら、泣き寝入りしかない。
今回の場合、空き地の中に車があったのに、
出入り口を封鎖したのですよね。
出入り口を封鎖する必要があったのか?
ということになるのですよ。
車は動いて、はじめて、価値が出るものです。
その価値を封じたことになります。
つまり、封じられた相手と、それを封じなければならなかった質問者様の
損害とが、天秤にかけられるのですよ。
つまり、質問者様の損害は、一体、いくらだったのでしょうか?
それを、どうやって証明しますか?
一方、相手は、車がつかえなかったことで、別の交通機関を
利用したはずですから、その費用を損害賠償として、
請求できます。
裁判で、認められるかどうかは、車を封じ込めなければならない
必要性がどの程度、あったのか、ということになります。
理不尽を思われるでしょうが、これが現実です。
質問をよく読んでください。あなたは、話しを正しく理解されていません。
私が損害を被ったから相手に請求するなどどこにも書いていません。
相手が勝手に私の私有地に車を停めて、私が出入り口を封鎖したことに文句を言ってきているのです。
その私有地で私が何をしようと私の自由です。出入り口を閉めようと自由。
私の土地なんだから。それにより相手が困ったなどということはこっちの知ることではないのです。
だったら、人の土地に勝手に車を停めなければいいだけの話。
勝手に停めたほうが悪いに決まっています。私に何の落ち度もありません。
No.9
- 回答日時:
>相手に占有権を与えないようにすることが実務上大切だと思います。
要は「たまたまふさぐのを忘れてしまって」の部分ですたまたま忘れてしまったのは事実ですが、出入り口をふさぐことは、個人的に決めていることであり、法的に義務があってやっているわけではないです。私はそこで商売をやっているわけでもないのですし。それとも、土地を所有していたら、他人が入らないように出入り口をふさぐ義務があるというのでしたらその法律を示していただけますか。おそらくそのようなものはないと思います。ゆえに、私には何の落ち度もないと思われます。
先にも言ったように、占有権を許したことが落ち度があったと言うわけです。
出入り口をふさぐことは、義務の履行ではないです。
土地所有権の権利の保全です。
その保全を怠った(忘れた)ために、相手に占有権を与えてしまったわけです。
その占有権が悪意であっても、物権と言う大変重要な権利を与えてしまったわけです。
「占有権」と言う権利を熟知下さい。
回答ありがとうございます。占有権を少し調べました。
しかし、私の落ち度と相手の落ち度を比べたら
相手のほうがはるかに大きいとは思います。
No.8
- 回答日時:
どなたの回答もあなたに責任はない、としていらっしゃいます。
私も同様の意見です。ただしこれまでその車の所有者がその空き地に車を停めていたことを再三黙認していたことはなかった、という前提は付きますよ。車の所有者の発言は言いがかりです。他人の所有地、占有地と知って無断で車を乗り入れた上、相当の時間に渡って駐車するなどの自己の用途に供すれば、権利侵害になります。
なおNo.5の回答者さんへのお礼に「管理責任とは何か」とのお尋ねがあります。一般的には所有者、管理者(不動産業者も含む)を示しておく、正当な理由(例えば物が風に飛ばされて空き地内に入ったので回収する)なく無断で立ち入ることを禁じる意思を示す、動物の死骸や悪臭を放つ物を放置しておかない、空き地内はある程度整頓しておく、塀や柵などで囲う、騒音などで近隣の平穏を害する行為をその中で行わない、行わせない、等々が挙げられます。これら全部でなく、いくつかの策を講じておけばいいと思われます。
回答ありがとうございます。
>ただしこれまでその車の所有者がその空き地に車を停めていたことを再三黙認していたことはなかった、という前提は付きますよ。
もちろんです。
管理責任の部分は、その程度のことは当然のことだと思います。
ただし、連絡先はのNo5さんの回答に書いた理由により、明かすことはしません。
私有地の連絡先を明かす必要はないですよね。
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