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介護職員の「医療行為」について質問致します。

(1)介護職員が血糖値測定器に針を付けて、それをご本人様に渡して、ご本人が自分の指に針を刺すの見守った。

(2)ほんの少ししか血が出なかったので、「介護職員」針の刺さった付近を絞って血を出して、測定した。

以上のように「血を絞り出す行為」は、「医療行為」に該当しないのでしょうか?

A 回答 (1件)

本人がやるのを、見守る、、、介助する、、、グレーゾーンだけど、、、その位やらないとね、、、。



本来は、早番の看護婦さん、、、もしくは食事時間を遅くする、、などがあるかもね。

施設では、食事量が固定されますので、、、1500kcal程度、、、なので、、、、看護が来ている時間帯に

やらせるのがいいかもね。あとは、、、排尿をコップに取り、、排尿試験紙などを、利用して、目安にしてもいいかも。

朝、じゃなくて、昼間の測定がいいかもね。
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この回答へのお礼

yasuto07さん、ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/23 05:48

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