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ネット通販で 4万超えのPCのケースを 購入したのですが、

箱は傷ついてるけど、中身新品だよって 書いてあったので購入しました。



商品が着て見て分かったんですが、普通アクリル板には保護シートが貼ってあるのですが、
シートが無く、 しかも貼ってあったシートを破いたような跡というか ゴミがアクリル板の間に挟まってました。



さらにアクリルの内側に傷があったり、ケースの中にデカイほこりが入ってたりと、、、
普通 新品なら 中にほこりが入ってるなんて事ありませんよね



あと、バーコードシールがケース自体に貼ってありました
これは 明らかに一度出して 貼った証拠ですし 普通 箱にバーコードを貼るはずです


以上のことから、展示品だと 予測できるのですが、
展示品でも 法律的に 新品と記載してもいいもの なのでしょうか?



値段が値段なだけに、納得いきません


これは、消費者センターとかに訴えられるレベルですか????


法律に詳しい方、ご教授ください!
よろしくおねがいします><;

A 回答 (3件)

> 展示品でも 法律的に 新品と記載してもいいもの なのでしょうか?



法律では、いいともダメとも定めは無いです。


強いて言うなら、景品表示法ですが、

不当景品類及び不当表示防止法
| (不当な表示の禁止)
| 第四条
|  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
| 一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

不当な表示かどうか?は、最終的に裁判所が判断するものって事になるし。


> これは、消費者センターとかに訴えられるレベルですか????

明確に法令に違反する要素が無いですから、相談すると販売店としっかり話し合いするようにって勧められるパターンだと思います。
が、問題解決のための努力を行なった経緯として、相談し、記録を残しとくのが良いです。


展示品、状態が悪いって知ってれば購入しなかったって錯誤を主張し、
・まずは同一商品の新品と交換
・返品と返金
あたりを請求、質問者さん側が譲歩できる条件としては、
・送料は折半
・掲示板なんかがあるのなら、事実関係の掲載
あたりを材料に交渉とか。

--
差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、商品の写真など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気などを併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
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この回答へのお礼

詳しい記載まで ありがとうございます!
参考にさせていただきますね^^

お礼日時:2013/09/29 22:36

良く、店ではいろんなものを、展示して販売していますので、新品は新品でしょう。


ホコリは綺麗掃除すれば問題は起こりません。

しかし、店側が出荷時に綺麗にしなかったり傷があったのならクレームとなるでしょう。

返品・交換も可能かとおもいます。
店の特定商取引法に基づく標記をみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/09/29 22:35

展示品は中古です。



展示するために使用したものですから、新品ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/09/29 22:36

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