A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「水道を止めた=追い出し行為」とはなりません。
しかし「水道を故意に止めた=嫌がらせ=不法行為=仕事ができなかったなどの財産的損害や慰謝料の請求などが可能」です。
水道が出ないのなら、水道局に苦情を言って公務員に来てもらって原因を調査してもらい、公務員から大家に話をきいてもらい、そのときの状況を録音するなどして、証拠を固めたらどうですか。
そうすれば、大家への裁判の証拠として利用できます。
この回答への補足
ありがとうございます。
水道を止めた事実は大家さん側も認めています。
嫌がらせ程度であれば慰謝料は高くないですよね?
それが分かった上で弁護士が指示しているのだと思います。
『追い出し行為とはならない』の法律か判例は御座いますでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>弁護士の管理のもと大家さんが自力救済行為をして来ます。
自力救済が違法だとしても、現実的な行為は家主なので、弁護士を懲戒することはできないです。
尤も、弁護士からの指示ならば、問題ですが、その立証は、ほぼ、不可能です。
鍵を交換したり、水道を止めたりすることと、明渡し請求とは別なことなので、それらが追い出し行為に該当するとは言えないです。
家主が故意に水道を止めたとすれば、開栓するよう求めればいいことで、その要求に応じないならば、裁判所に開栓の仮処分申請すればいいです。
「鍵を交換した=追い出し行為は存じております。」
と言う2つの行為は違います。
この回答への補足
ありがとうございます。
裁判の中で開栓するように希望したのですが、相手弁護士から『止水は支障が無い』として追い出し行為を認めません。
鍵を交換=追い出し行為ではなかったのですね。
水道が出ないのは非常に困りますが、裁判で要求して行かなければいけないんですね。
何日かかることやら。
追い出し行為では無いとしたら自力救済にもならないですよね?
No.1
- 回答日時:
戦う相手がずれていますよ。
あなたが戦う相手は大家さんであって、大家さんの弁護士でありません。
大家さんと戦うにあたり、あなたも弁護士を立てましょう。
民法や借地借家法等、土地と家の貸し借りについては法律がそこそこしっかりしています。
専門家に任せるのが一番です。
で、追い出しとかの問題が解決した後、相手側の弁護士について、何か懲戒処分に該当するような行為があれば弁護士会等へあなたが雇った弁護士を通じで連絡しましょう。
(判例を自分で探せない方が弁護士をやっつけるのは無理だと思います。)
さて判例ですが例えばwikiの自力救済にのっています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B% …
アパートの家主が賃料不払いを理由に玄関の鍵を交換したことが自力救済となって損害賠償を認められた例
東京地裁平成16年6月2日判決。アパートの家主は店子とその部下[5]が家賃を払わないことを理由に賃貸借契約を解除した。この解除は有効と認めた。しかし店子がそのアパートで行っていた事業に支障が生じ、損害を受けたとして賠償を請求し、それを認めた。いわく、部下は身柄を拘束されており、賃料不払いや契約の解除を知らず、そこで鍵を交換され、店子はアパート室内の書類などを持ち出す猶予も与えられなかった。これは占有権の侵害および自力救済にあたるとして、裁判所は家主に損害賠償を命じた。
この回答への補足
ありがとうございます。
戦う相手が大家さんなのは重々承知しております。
しかし、相手に弁護士がついているので先に解任させて大家さんを本人訴訟にさせたいのです。
鍵を交換した=追い出し行為は存じております。
水道を止めた=追い出し行為に該当するかが知りたいです。
色々な法律家に聞いても具体的な判例や法律が出て来ないのです。
公序良俗くらいなんです。
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