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今月からある企業より個人(私ですが)に仕事が入り毎月定期的に仕事をさせて
いただくことになりました。この場合・・・必ず開業届けは必要なのでしょうか?

開業届けなしに、確定申告だけ行うのは?どうか是非教えてください。

A 回答 (2件)

> 開業届けなしに、確定申告だけ行うのは?



できますよ。違法でもなんでもないです。
あまり詳しくはないのですが、確定申告には青色申告と白色申告があって、開業届けをしていない場合は「白色申告」します。
青色申告したほうが、税的には優遇されるのですが、それには開業届けもして、帳簿をきっちりつける必要があります。

さほど、経費も発生しない業種のお仕事なら、開業届けはしないでずっと白色申告でも大丈夫です。
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出さなくても何も言ってきませんよ。


貴方が事業を開始したことを税務署は知りませんから。
開業届を出さないで確定申告しても特に何も問題なく申告できます。
開業届を出せば時期になれば申告書を送ってきていましたが
ネット申告をしたり、webの申告書作成ページを使って
確定申告した人には翌年からは送ってこなくなります。
手数料も必要ありませんし、届なので出せばそれで終わりですが。
所得税の期間は年ですし今年はあと2ヶ月しかないので
持って行かなくても郵送すればいいのでは。
持って行ってどんな所か見てくるのもいいかもしれませんけど。
ちなみに
請負だと完遂義務がありますし
個人事業主は雇われていないので
労災保険も雇用保険も適用にはなりませんので
ビジネス保険に加入することをお勧めします。
ケガや病気で仕事が完遂できないと
契約が不履行になりますし、国保には傷病手当はありません。
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