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去年の11月に合同会社を設立しました。

色々忙しく開業届けを出すのを忘れていました。

このまま開業届けを出さないとどうなりますか?
何か罰則やペナルティーはありますか?

また遅れて提出した場合も同様に何か罰則やペナルティーはありますか?

その他不利になることなど・・・。

現在儲けは出ていません。
口座も何行か作りましたがお金は最初に作るときに入金する1000円が出たり、10円が入ったままの状態です。
当座取引はありません。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

ANo.1です。



もしかしたら、「内国普通法人等の設立の届出」のことですか??

個人事業主は開業届と言いますが、法人(株式会社とか合同会社など)は、「内国普通法人等の設立の届出」と言います。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
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税務署への開業届ですよね。


売上の発生や資本金、設備投資などの規模により届け出た方が有利なばあいもあります。
もちろん厳密には必要で罰則もありますが、継続の目途が立った時点でも問題ないと思います。
むしろ届けた後で廃業すると清算手続とかの手間がかかりますし……。
私は個人で開業して1~2年で目途がついてから青色申告で届けましたが、
小規模で赤字でしたから特に指摘されることもありませんでした。
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合同会社の開業届けですか??


そんなものは、存在しないですが、何かと勘違いしていませんか。
もしかしたら、登記申請ではないでしょうか。

もし、登記申請を忘れているなら、法律的には合同会社は存在していないことは同じです。(会社法第九百十四条)
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