プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

JALパックのツアーをキャンセル待ちしていたところ、キャンセルが出たとのことで連絡(メール)がありました。
当該「予約確保メール」の通達を持って契約成立とのことで、既に、取消料発生期間に入っているため、本来は、もし(このキャンセル待ちによる確保を)キャンセルしたら、キャンセル料が発生するんだと思います。
ただし、現在は、まだ決済はしていない状態です。
こういう場合、決済後ならキャンセル料を差し引かれて返金されると思うのですが、今回の場合はどうなるんでしょう?
キャンセル料だけが請求されてくるのでしょうか?キャンセル料はかからず、いっさいなかったことになるんでしょうか?
詳しい方、ご回答をお待ちしています。

A 回答 (1件)

旅行業法上は申し込み金を支払わなければ、契約は成立していません。



事前にキャンセル待をする時に申込金を支払っている場合は成立します。

但しキャンセル料に特約が付いている場合、大変面倒になるでしょう。

旅行会社は請求してきますので、消費者センターに申し出て

仲裁を依頼するような事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
約款とかもいろいろ読んでみたのですが、イマイチ明確な答えが見つかりませんでした。
「メール通達で契約成立」「キャンセル料を請求する」とはいいつつ、
「たぶん、現実には、キャンセルしても料金は発生しないのかな?」
という気ももしましたが、
もしキャンセル料を請求された場合でも、文句はいえないような状況だし、
なにより、会員であり、今後も利用する可能性のあるパックツアーであるため、
へたにキャンセルせず、なんとか遂行できる方向を検討してみることにしました。
(へんに揉めたり、ブラックリストに載るのもイヤなので)

いずれにしろ、ご回答には大変感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/15 23:06

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