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亡くなった父の家や畑の名義を高齢の母と兄弟4人が相続することになっていますが、この際、家族同意の上、長男にすべて名義を替えようと思っています。田舎なので家や畑の評価額は相続税の基礎控除範囲内ですが、長男に全て相続させる為には、母を含め他4人が相続放棄をし、長男に贈与する形になり「贈与税」がかかることにはならないのですか?教えてください!

A 回答 (3件)

相続放棄はその名のとおり、相続しませんと言う申し立てなので、長男以外の人のものでは無い訳ですから、誰かが誰かにあげる事を贈与と言いますが、権利の無い物を上げる事はできませんから贈与になりません、結論的には相続人が一人となるだけです、またその相続額に応じて、相続税が変わりますが。

贈与に比べて相続の方が税額が低いのが特徴です。
ただ相続税的には、お母さんは相続放棄しない方が得だと思います、妻の場合はある一定額の免税が有りますし、相続額が半分になるので、兄、母を合わせた税額を低く抑えられます、お母さんの相続の時にまた相続放棄をすれば、良い話なので、2段階にして節税したほうが得だと思います、詳しくは、税理士、公認会計士などにお尋ねください。
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遺産分割協議によって長男が相続するとしてもよいし、他の相続人が相続放棄してもいいです。


どちらも長男が相続することとなり、贈与の問題は生じません。

遺産分割協議による方が、手続きが相続登記だけで済むのでこちらがいいと思います。
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贈与税がかかる可能性があるのは、一旦相続者がそれぞれ相続し、其の後長男に贈与する場合です。

他の相続人が相続を放棄してすべて長男が相続するのなら贈与税はかかりません(相続税がかかる可能性はあります)。
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