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私の祖父とはこちらから絶縁状を送り、2年ほど絶縁状態でした。
今頃になってウチのポストへ手紙が入っており、文の内容としては
「母(祖母)が亡くなった時に分けた保険のお金を返せ。そうしないと会いに行く。もし払えば今後合わない」と言った内容です。

私の祖父はギャンブル依存症で治療に連れて行こうとしましたが、いかず、
私には小学生以下の子供がいる為、不安もあり絶縁した次第です。
私自身は男ですが、現在長期出張で帰れる状況になく、妻一人で不安な状態となっております。
いつ押し掛けてくるとも限りません。
妻も精神的に参っており、どうしたらよいのかみなさまのお知恵をお借りしたく投稿させて頂きました。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?


それを払う義務や権利を明白にして払わなければいけないのであればお支払いして払わなくていいのであれば強迫として警察にも言うことができると思います。
きっと払わなくてよさそうな感じはしますが、相手が相手なだけに口約束とかではなく法に頼るべきです。
今簡単に渡してしまうとギャンブル好きで金遣いが荒そうなのでまた何かにつけて請求してくるかもしれませんからね、身内、絶縁状態の相手であるなら裁判できっちりしたほうがいいかもしれませんよね。
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この回答へのお礼

ご相談にのって頂きありがとう御座います。
弁護士への相談も検討したいと思います。
長期出張の為、すぐに帰れる状況でないので家へ帰った時に弁護士を捜すという事になり、早めに手が打てるかどうかは心配です。
2ヶ月1度くらいは帰れますが。。

お礼日時:2013/11/18 23:45

もの凄く危険な祖父なら、引っ越しを考えましょう。


子供が小学生以下なら学校からたどる事もできないでしょう。

妻の為にも決断しないと嫁さんの実家に貴方がいないうちは避難させれば良いでしょう。

お婆さんの保険金の受取人は正式には誰なのですか?
お爺さんに権利があるのに渡さなかったのなら、渡さないと。
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この回答へのお礼

ご相談にのって頂きありがとう御座います。
書いた当初私自身落ち着いていられなかった為、まともな文章になっておりませんでした。申し訳ありません。
子供の事が心配で祖父と書いてしまいました。祖父=私の父です。

保険金の受取人は父で、本人の口座に振り込まれました。
その後、本人から引き出して貰った上で受け取りました。
それが母が亡くなって3年後の今になって、言ってきた次第です。

おっしゃるとおり引越も考える必要があるかと思っております。
今の子供達の友達関係など生活を壊されるのが悔しくて仕方ありません。

私の妻には取りあえず警察署へ相談に行って貰いました。
父が来た時に何かされそうだったら躊躇せずに直ぐに110してくださいとは言われました。後は弁護士などの第3者を立てて話すなどの話も出たそうです。

お礼日時:2013/11/18 23:56

質問文の中の「祖父」と「母(祖母)が亡くなった、、、、」



?関係図がちんぷんかんぷんなのは私の理解力がないからかしら?

まずは保険金の受取人は契約の時に書いてある人、、、もしくは法定相続人じゃないかしら。

なんらかの話し合いで分けることになったと推測していいのでしょうか?

てっとり早い解決方法は、「返せばいい」です。

そうすれば、理不尽?な要求も根がきれますよ。

やから?わけわからない人を黙らせるには、火種となる元を消せばいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご相談にのって頂きありがとう御座います。
書いた当初私自身落ち着いていられなかった為、まともな文章になっておりませんでした。申し訳ありません。
子供の事が心配で祖父と書いてしまいました。祖父=私の父です。

何度か借金したことあり、母が亡くなった後は母の貴金属を質屋に入れ、
あげくには家土地共に売って、今は昔母が仕事でお世話になった借家に
住んでおります。

保険金の受取人は父で、本人の口座に振り込まれました。
その後、本人から引き出して貰った上で受け取りました。
それが母が亡くなって3年後の今になって、言ってきた次第です。

返せる額はかき集めれば何とか出来そうなのですが、
一度お金を渡すと難癖を付けてまた来そうで怖いです。

お礼日時:2013/11/18 23:49

どういう経緯で保険金の一部が孫であるあなたに渡ったんでしょうかね。


というのも、保険金は遺産相続は適用せず、受取人は基本一人です。
ですので、通常、夫である祖父が受取人となっていたはずです。

万が一、夫がギャンブル依存症でお金がわたるのが危険、と祖母が考え、法定相続人を子にする場合もありますが、保険会社が骨肉の争いを防いだり、保険金殺人を防ぐために、かなり厳しいと思われます。

まあ、祖父としての心情は、本来自分が受け取るはずの保険金を、子でもなく、孫であるあなたに渡しているのに、絶縁されたことに腹を立てているのでしょうね。

あなたも、絶縁したいんだったら保険金をホイホイ受け取らずに、一筆取らせてお返ししちゃったらいかがですか?お金で解決できる問題なのですから、そうすべきです。

その後、何か金品を要求されないよう、公正証書など、公的な約束事を双方に交わし、二度と家族に近づかない約束を取り交わしたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご相談にのって頂きありがとう御座います。
書いた当初私自身落ち着いていられなかった為、まともな文章になっておりませんでした。申し訳ありません。
子供の事が心配で祖父と書いてしまいました。祖父=私の父です。

何度か借金したことあり、母が亡くなった後は母の貴金属を質屋に入れ、
あげくには家土地共に売って、今は昔母が仕事でお世話になった借家に
住んでおります。

保険金の受取人は父で、本人の口座に振り込まれました。
その後、本人から引き出して貰った上で受け取りました。
それが母が亡くなって3年後の今になって、言ってきた次第です。

お礼日時:2013/11/18 23:46

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