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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…何かそのような仕事をするにあたり…届出、申請などをする必要があるのでしょうか?
たしかに、「お役所の許可」が必要になる仕事もあります。
たとえば、「飲食業の場合の保健所」「商売として中古品を扱う場合の公安委員会」などです。
『許認可や届出を申請する』
http://jigyonushi.com/kyoninka.html
私は「WEB制作」の業界を詳しく知りませんが、「お役所の許可」は聞いたことがないので、「儲かったら税金を納める」ということだけ気をつけていれば問題無いと思います。
>…年間通して、幾らの儲けがあると確定申告をしないといけないのでしょうか?
「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「精算の必要がない」場合以外は、原則として申告が必要です。
つまり、「いくら儲かったか?」ではなく、「所得税に過不足はあるか?」で考えるので、「納めるべき所得税額よりも、源泉徴収された所得税額のほうが多い」という場合は、精算しなくても(確定申告しなくても)ペナルティはありません。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
---
具体的には、以下のようにルールが決まっています。
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
※「給与所得者(給与所得がある人)」の場合は、「少額の過不足は精算不要」になっているのがご理解いただけると思います。
---
なお、税法上は、「本業」「副業」という区別はありません。
あくまでも「所得の種類」で考えます。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
「事業所得」と「雑所得」には「明確な線引き」がありませんので、「本腰入れてしていない」→「あくまでもお小遣い稼ぎ」ということであれば、(申告が簡単な)「雑所得」で申告しておけばよいでしょう。
ただし、「今後は本腰を入れるつもり」ということなら、「青色申告による税法上の優遇措置」を受けないと損ですから、「開業届」も出して「事業所得」として申告したほうが(普通は)お得です。
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
上記は、「所得税(国税)のルール」なので、「個人住民税(地方税)」には別のルールがあります。
「地方税」のため自治体によって微妙にルールが違いますので、お住まいの市町村にご確認ください。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(その他参考URL)
『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24)
http://www.blue-return.info/?p=673
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答へのお礼
お礼日時:2014/11/23 21:40
大変遅くなり申し訳ございません。
御親切にありがとうございました。
感謝します。
他の方々も貴重なご意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まずは、異なる意識をお持ちであれば訂正してください。
あなたにとって副業であっても、顧客や役所などから見れば、一つの事業者であることは間違いありません。したがって、副業としての手続きではなく、一つの事業を始めるにあたっての手続きと考えましょう。
事業を始めた場合には、税務署などへの開業届出が必要となります。
これは、あくまでも、事業的規模の場合の義務となり、事業的規模でない場合には開業届は不要となります。しかし、これをもって申告の義務がないというわけではなく、状況次第では、事業所得ではない雑所得や一時所得などとしての申告が必要となる場合があるのです。
申告義務の面から考えると、主たる収入以外のすべての従たる所得の額が20万円以下であれば、申告は不要となります。あくまでも従たる所得の総額であり、収入から経費などを引いた後の所得での判断を年間で見るのです。
ですので、よほど小規模でない限りは申告の義務が生じます。
上記のことについては、あくまでも所得税の規定であり、住民税にはそのような規定がないと思われます。
将来的に事業的規模にするとか、長期的にその副業といわれる仕事をされるのであれば、所得税の申告などをされることをお勧めいたします。
開業届とともに出すことのできる青色申告承認申請を出していれば、青色控除が認められるほか、損失等の繰り越しが認められることでしょう。ご家族などで無職の方がおり、手伝ってもらっているのであれば、青色専従者給与による経費計上が認められるため、副業による納税などの負担は極端に減ることも考えられますからね。
申告をお勧めするのは、あなたが交通事故などでけがをさせられたような場合には、交通事故などによるけがで仕事ができなくなったことによる収入減の補償を受けるような際に、副業部分の証明が何もないことになってしまいます。
また、住民税の申告をする際にも、帳簿を揃えての計算となりますので、どうせ計算するのであれば、所得税の申告をしても負担はほとんど変わらないことでしょう。所得税の申告は、住民税の申告を兼ねることとなります。しかし、住民税の申告は所得税の申告を兼ねることはありません。
もしも、あなたの判断に誤りがあり、税務調査などを受けるようなこととなった上での申告が必要となれば、無申告からの申告ということで、無申告加算がされることとなります。しかし、どんな形でも申告をしており、その修正申告であれば、無申告加算がされることはありません。
勤務先の年末調整は確定申告に準じての計算ではありますが、あくまでも給与所得の対する所得税の確定作業にすぎませんので、申告をしなければ無申告となってしまうのです。
許認可事業出ない限り、税務署への開業届程度の手続きになるかと思います。その場合には、税務署へは、開業後の届出にすぎませんので、事後報告であり、事業をするための手続きとは言い切れません。
奥様が専業主婦で、事務作業などを手伝っているということであれば、奥様へ給与を毎月8万円出すことで、年間96万円の経費計上ができることでしょう。96万円であれば、奥様自身には所得税はかかりませんし、住民税の均等割りの数千円程度でしょう。社会保険の扶養の要件にも満たすことにもなります。さらに青色特別控除の65万円を含めれば、年間160万円程度までの所得であれば、税負担がほとんどないことにすることも可能なのです。
手続きが面倒などと考えて、申告義務がないぎりぎりで仕事をされ、無申告でいる方もいるかとは思います。申告をしないということは、税金の制度をあまり理解されないままということも多く、後にトラブルに巻き込まれたり、想定外の不利益を受けることにもなります。
私は、事業的規模とまではいかない仕事をしていますが、判断次第では事業的規模といえる状況のため、青色申告などをしっかりと行うようにしています。
交通事故の賠償などでも、しっかりと副業分の減収も補償してもらえましたし、住宅ローンなどでの審査でも、副業の収入を含めた審査を受けることができていますね。
義務や税負担だけで判断せず、広い視野で検討されることをお勧めいたします。
No.1
- 回答日時:
本業の企業は副業を認めているのでしょうか?
認めていれば問題起きませんが
副業の支払いは源泉徴収されていますか?
2か所以上から収入がある場合は確定申告要ですが
遣ってのメリットorデメリットあります
税務署に聴いてから是非を決められた方が良いかと思う
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