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万が一のときに生命保険が支払われないケースが
あると聞きました。

私の場合、以下のような状況なのですが、万が一の時に
家族にしっかりとした保障を残してあげられないかもしれない
不安があるため、お詳しい方がいらっしゃれば教えて
いただけると助かります。


(1)11年前に交通事故で外傷性クモ膜下出血と軽度の
 脊椎損傷で入院

(2)半年後に回復し退院。外見的には健常で、日常生活にも
 特段の支障なし

(3)昨年、生命保険契約。その際、5年以上前の事故であるため
 上記(1)の事象は告知せず。指定の健康診断でも問題なし。

(4)今年、手足の痺れが出たため脳外科を受診。当時(11年前)
 の事故が関係している可能性ありとの診断。



生命保険は5年以上前の病歴等は告知義務がないと聞きました。
ただ、契約して2年以内に既往症に関係することで死亡した場合は
保険金が支払われない可能性があるとも聞きました。


質問は次の3点です。


1.今回の場合、万が一、来年(契約して2年以内)までに死亡した
 場合は保険金が支払われるのでしょうか?

2.上記「1」で支払われない場合、5年後(契約して2年経過後)に
 死亡した場合は保険金は支払われるのでしょうか?
 →契約後2年以内に「既往症に関係する症状」の診断(上記(4))が
  されてはいるが、死亡したのは2年経過後、という場合です

3.もし上記「1」でも「2」でも支払われないという場合、上記(4)の
 受診が契約してから2年経過後であれば支払われた、ということは
 考えられますでしょうか?



以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

少し補足させて頂きます。



例えばアフラックの場合など、告知書に2年以内にとあって3年前の既往症だからと言って告知しなかった場合、告知義務違反にはなりませんし解除にもなりませんが、3年前の既往症に関連があるものは支払いません。と明記しています。

また、ひまわり生命も告知に該当しなかったので答えなかったら、言っていなかったので出しませんと言われたケースがあります。

富士生命の保険も軽度異常は告知に該当しないと、健診結果の軽度異常を告知していなかったら支払われなかったケースもありました。

参考にしてください。
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告知は聞かれたことに回答すればよく、



聞かれないことを自ら告知する義務はありません。

ですから、告知または医師の診査を受けたときに

聞かれた項目にすべて本当のことを答えていれば、

今、お亡くなりになっても保険金はでます。



ただし、質問者様が告知をただしくしているかがわからないので、

ご質問にお答えすることはできません。



告知は正しくなさったでしょうか?

事故後、定期的に検査を受けているのに告知をしなかった、

なんてことはないでしょうか?

ご心配であれば、告知書の控をもう一度よく読んでみましょう。

この回答への補足

tibor様


ご回答ありがとうございました。

早速、告知書を確認してみましたところ、質問事項に
ついてはすべて正直に回答しております。
(症状が安定していたため、退院後5年を経過した頃から
 通院も検査も受けていません)

保険契約時には正当に加入していると仮定した場合、
契約後2年以内に脳外科を受診し、11年前の事故に
起因するとの診断が出ても、万が一の時には問題なく
保険料が支払われると考えてよろしいのでしょうか?

補足日時:2013/11/27 01:20
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