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パートタイイマーの計画年休の取り方について
私が勤務する職場は、大手社員寮における清掃業務ですが寮開設以来勤務して
4年半が経過しその間毎年単位で年休が所定日数支給されております。
私は所定勤務時間が5時間(9時~15時 1時間休憩)週6日勤務 月120時間(変形労働時間)枠内で勤務しております。ある仲間の質問ですが4年の間
一切年休を取得せず1年前ぐらいから、会社側で一方的に年休取得を計画年休取得に切り替え、公休(無休で休まなければいけない)或いは調整で休日とされている無休休日日に有給(年休)を振り替えられてるものですから、社会保険取得対象となり、一人だけ我々と異なる給与となっております。
私は社会保険加入対象とならず、毎月120時間以内枠で勤務しており仕事内容もむしろ遜色なく、私の方がバカバカしいと思います。この方は現在でも年休取得申請は自分では全く申請せず、会社側で年休と勝手にと言いますか入れて
もらってます。こんな事が正常とは私は思わないのですが?その上いつまで
こんな計画付与を継続するのか不自然でたまりません。会社側も具体的に
我々労働者に説明すらしませ。一般的にとおる話でしょうか?
その上、この恩恵?というかこの方は4年半途中から生活保護を支給されており、目に見えて贅沢な服装や(偶に宝くじ購入や競馬場に現れたりもする)振る舞いもあり、更に仕事ぶりも芳しくない。悪い事ずくめです。
先ず、お聞きしたいのは会社側が計画年休と言って年休を社会保険取得後
も継続して居る姿勢は正しいのかどうか?本人の意思が介入しないで継続していて良いのでしょうか?
毎日、同一仕事をして生活してる低所得者にとっては極めて腹ただしいです。
年休所得は、労働免除を本分とするのではないでしょうか?
ご指導ください。

A 回答 (1件)

> 先ず、お聞きしたいのは会社側が


> 計画年休と言って年休を社会保険
> 取得後も継続して居る姿勢は正しい> のかどうか?
年休は社会保険とは関係ありません。

> 本人の意思が介入しないで継続し
> ていて良いのでしょうか?
 年次有給休暇の取得は、個々の労働者が、時季を指定して請求することになっていますが、年次有給休暇の取得日数を増やすために、計画的に有給休暇をとる制度が導入されています。
これを年次有給休暇の計画的付与といいます。この計画的付与を行う場合は、労使協定で、具体的な方法を定めなければなりません。

勤務先に労働組合があるのであれば、労働組合に確認して下さい。

ちなみに計画年休は年休付与の日数マイナス5日まで付与できます。(年休付与が20日の場合は、15日まで)
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