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自员工入职日起一年内病假累计一个月者,如果继续休病假则将首先扣除剩余带薪年假后方可继续休病假。

A 回答 (3件)

要するに 入社してからの初日となる日からカウンターし、1年までの間に病いの原因で休みを取ったり休んでた事って累計1ヶ月


続けた場合、その以降の休暇を取り続ける為には{残ってた有休を先に減らしてから}休むことは可能。


自员工入职日起一年内病假累计一个月者,如果继续休病假则将首先扣除剩余带薪年假后方可继续休病假。
(余計なお話ですが、それ↑中国人としても読みにくいです。)
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社員は入社の日から一年間で病気休暇が累計一か月に達する場合は、まず残りの有給年休を控除したあとで、休み続けることができます。




ご参考してください。
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google通訳で訳してみると



月によって蓄積された病気休暇の入国日から1年以内に従業員がいるので、それは病気休暇に続く場合は、残り、それが病気休暇を継続する前に、最初の有給休暇を請求させていただきます

とでます、だいたい意味がわかりますでしょうか。
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