海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

(1)作業所に在籍していて、ヤマト運輸の企業実習に行った。企業実習は無給だが、作業所の施設から手当てが出た、ヤマト運輸から作業所への報酬の支払いもなく、作業所自体が利益を得ているわけではない
(2)母の仕事を手伝って、祖母からも報酬が支払われた、母から祖母への報酬の支払いもなく、母と祖母は生計を一にしていない。
(3)無償のボランティアをして、祖母から報酬が支払われた。

自分としては、利害関係者以外からの第三者であっても労働と因果関係がある場合は給料扱いだと思うんですが。 給料とよんでいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

1.給与になります。

ただし、日当として非課税にできる可能性も。
2.祖母が母の仕事と関係があり、請負契約のもと報酬として出された場合、報酬になります。
  祖母が母の仕事と無関係で契約もないような場合は小遣い(贈与)ですね。
3.こちらも小遣い(贈与)です。

なお、贈与は年間110万円までは非課税になります。


>利害関係者以外からの第三者であっても労働と因果関係がある場合は給料扱いだと思うんですが。 給料とよんでいいんでしょうか

利害関係者云々ではなく、労働契約のもと支払われる場合は給与となり、
請負契約のもと支払われる場合は報酬となります。
いずれにも該当しない場合は、贈与となる可能性が高くなります。

あくまでケースバイケースですが、ご参考までに。
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1手当なので給与。


2小遣いをばあちゃんからもらったというだけ。給与ではない。お駄賃という。非課税。
3「あんたはボランティア活動をしてえらいね」とばあちゃんが褒美をくれただけ。非課税。
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