プロが教えるわが家の防犯対策術!

社内で若手社員向けの研修の教材として、映画を上映して、それをもとに討論したいと思っています。

下記の不明点にお答えいただける方、お待ちしております。

1、社内研修で教材として映画を上映することは著作権的にセーフですか?

2、研修時間中にすべて上映するのは時間的に難しいので、研修に参加する社員には事前に映画を各自で観ておいてもらいたいのですが、ビデオレンタル屋などで借りて各自で観てもらう(費用は後ほど立替精算します)ことを指示することは問題ないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No4さんも間違えています。



質問者さんは映画の一部だけを上映したいとは言っていますが、
編集して・・・とは言っていません。
映画の一部だけをダビングして見せたのであれば編集となりますが、
借りてきたビデオをそのままセットし一部だけを見せたのであれば編集にはなりません。

また学校での教育目的であるなら違法にはなりません。
これが違法なら教科書の一部を試験の問題としてプリントする事も不可となります。
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横から失礼して……



1は、営利目的ではない……という以前にアウトですよ。

何らかの事故があって、一部しか上映できなかったのならば別ですが、
最初から一部だけを上映することは、映画を編集することと同じです。
従って、学校だろうが、非営利だろうが、何だろうがアウトです。
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No2さんの回答は間違っています。



1、の回答で営利を目的としないとあります。
社員教育は営利活動です。学校の教育とは意味合いが違います。
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 1はOKですね。



著作権法 第三十八条 一項

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。 以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

http://www.ccile.otemon.ac.jp/link/av/av4-3.html


 2も問題無いと思います。
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1、映画の一部とは言え上映会を行う事は著作権法に違反します。



2、社員さん各自にレンタルビデオで借りて来て貰って自宅で視聴して頂く分には問題ありません。
但し会社が借りて来てそれを社員さんにまた貸しして回し観するのは違法になります。
費用の立て替え精算も問題ありません。
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この回答へのお礼

迅速にご回答いただきまして、ありがとうございました!

お礼日時:2013/12/05 15:42

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