
子持ち再婚や養子縁組の手続きについてよろしくお願いいたします
私35歳 息子13歳
彼31歳
付き合って10年に突入し
この度入籍する事となりました
事情がある急ですが年内に入籍予定となりました
私は本籍と居住地が違います
彼は本籍も居住地も同じです
婚姻届けには戸籍謄本が必要という事は調べてわかりました
お互い戸籍謄本を取り(私は本籍地で戸籍謄本を取り)婚姻届に添えて届け出をすると思うのですが
養子縁組については
どんな手続きが必要でしょうか?
息子の入籍届けを出すというのは何となく分かったのですが
検索していたら婚姻届と養子縁組の時期がずれると 家裁に行かなければならないと見かけたので…
また本籍地が他県の為
書類を取りに行くのも一度で済ませたい思いもあります
婚姻届についても間違えて認識していましたらご指摘お願いいたします
養子縁組についても
詳しく教えていただけたら嬉しいです
よろしくお願いいたします
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
あなたの再婚(婚姻)と息子さんの養子縁組の戸籍手続きに関する質問ですね。
さて、婚姻届と養子縁組届の用紙をお近くの市町村役場でもらってください。(各1通づつ)
まづ、再婚手続きですがあなたの本籍地と現住所が異なるとのことですので、戸籍謄本1通を取り寄せてください。
本籍地の市町村役場が遠方であれば郵便にて戸籍謄本は請求できます。以下郵便請求方法です。
1.請求用紙は現住所の市町村役場に備え付けの郵便請求用紙を代用できます。
2.請求者本人があなたに間違いないことが確認できる書類(自動車運転免許証のコピー)を添付。
3.戸籍謄本交付手数料750円分の郵便小為替(郵便局にて購入)を同封。
4.返信用封筒(あなたの現住所、氏名を明記したもの)を同封。
(請求先や請求方法はお住まいの市町村役場の窓口でも教えてくれます)
また、再婚される彼は戸籍謄本(本籍地、住所地ともに同じで提出先の市町村役場が同じならば)不要。
続いて息子さんの養子縁組ですが、息子さんは「13歳」でしたね? ということは息子さんの親権者は「私35歳」のあなたで、かつあなたの単独親権と考えてよいのでしょうか?
であれば、再婚(婚姻)届と同時に「彼31歳」と息子さんの養子縁組届を提出されたほうがよいでしょう。
同時であれば家庭裁判所の「子(息子さん)の氏の変更許可」を得ることなく養子縁組を提出することができます。
*養子縁組届の備考欄に「親権者母の婚姻届と同時提出であることと(母の夫との)養子縁組に親権者母が同意」した旨を記載。(市町村窓口で対応します)
また、婚姻届にしても養子縁組届にしても届出人の本人確認(証人は記入捺印されていれば確認はしません)が必要となりますので自動車運転免許証と届出に使用した印鑑も手続きをする市町村役場へ持参してください。
以上です。
とても解りやすく説明して頂きありがとうございました
手続きについて明確にお答え頂き大変参考になりましたのでベストアンサーにさせて頂きます
回答してくださった皆さんも
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
養子縁組についてだけ。
13歳の息子さんは彼を父親として養子になりたいと望んでいますか?
養子縁組してしまうと、実子と同じ扱いになります。
息子さんの「実の父親」が生きている場合、息子さんには3人の親が出来ることになります。
貴方が先に亡くなった場合、彼が父親として息子さんを育てるのか?
実父の相続や相続放棄で息子さんが巻き込まれた場合、息子さんが3人の親を受け入れられるのか?
そしてこれは大切な事ですが、将来息子さんの妻やその親が「母親の再婚相手の男性」を快く受け入れてくれるか?の問題です。
妻の立場で「夫の母親の再婚相手を孫にお爺ちゃんと呼ばせるか?」「夫の母親の再婚相手との関係」を悩むお嫁さんは実際にいるので、貴方よりも若い夫の老後をどうするか?まで想定しての養子縁組をお子さんに考えてもらって欲しいです。
貴重なお話しでした
ありがとうございました
息子か3歳の時からお付き合いしておりますので
実は息子は彼が父だと思っているのです
長い月日の中でなかなか話せずにここまで来てしまいました
このままではいけないし
けじめもつける為
息子にも話し結論をだします
息子も私と彼が名字が違う事も分かっているし
私が旧姓に戻った事(3歳の時の離婚時の)も何となく分かっている様なので
うすうす感づいているのだと思います
将来の息子の妻の事など
考える余地がありませんでした…
母親として反省です
そもそも息子と話す前に入籍予定というのも間違いですね…
彼と息子と話し合います
ありがとうございました
大変為になりました
No.1
- 回答日時:
私も娘を連れて再婚しました。
入籍と同時に養子縁組の届けもしました。
1.新しく住むに転入届。
2.新しい本籍地を決めて婚姻届を提出
3.養子縁組届を提出。妻の名前・本籍は婚姻後のもので記載。
私は市役所に用紙をもらいに行った時に、
詳しい手続きの仕方を教えてもらいました。
説明を鉛筆で書きこんでもらい、ちゃんとした用紙も2~3枚もらいました。
絶対書き損じるからたくさんくださいって言ったら笑われました。
だって訂正印だらけの書類なんて嫌じゃないですか。
それと、
婚姻届に証人が2名必要なのはご存知でしょうが、
養子縁組にも証人が必要になります。
早くに教えて頂きありがとうございます
再婚された先輩のお話しで
とても参考になりますし励みにもなります
用紙をもらい時に私も何枚ももらう事にします
婚姻届の証人はしっていましたが養子縁組については知りませんでした 感謝です
また何かあれば教えていただけたら幸いです
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