激凹みから立ち直る方法

よろしくお願いいたします。

以前知人の会社に税務調査が入った際に、税務署の職員の対応が悪かったことを発端に社長である知人が税務職員を怒鳴ったことがあるそうです。
そうしたら、労災保険や雇用保険の手続きがもれていることについて労基署などへ通報したり、社会保険関係について年金事務所へ通報したりしたそうです。

公務員の執務のほとんどは縦割りと聞きますが、上記のような対応は越権行為ではないでしょうか?

ご意見をお聞かせいただけますと助かります。

A 回答 (3件)

刑事訴訟法第239条2項


官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

本来は
必ず告発しなければならない。
裁量権はない。
例えば
公立学校の学校長が教師の生徒に対する暴力を
告発するかしないかという裁量はできない。
発見し事実が確認されれば必ず告発しなければならない。
公務員だから。
私立高校なら校長が告発するかは自由だ。
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>上記のような対応は越権行為ではないでしょうか?



公務員には通報義務というものがあり、それが確たる法律違反であれば、監督官庁に通報しなければならないことになっています(刑事訴訟法239条「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」 )

従って、公務員は、業務中に不正を知ったら、自分とまったく関係ない省庁であっても、通報しなければなりません。

通報せずに見過ごせば、刑事訴訟法239条に違反し、自分が法律を犯す事になってしまいます。

なので、今回のようなケースは「腹いせ」や「逆恨み」ではなく「法に従った正当な通報」です。

ぶっちゃけ、税務署員を怒鳴りつけた社長が「経営者として世間知らずなアホ」なだけです。

どんなに腹に据えかねる事があろうが、公務員には「左様で御座いますか。申し訳ありません」と対応するのが「世渡り上手な経営者」です。
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天に唾する とまでは言いませんが



自業自得ではないかと存じます
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