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原付と急な斜め横断中の自転車の非接触の事故で回避のために避けケガをした原付とそのまま何処かに行ってしまった自転車、この場合逃げてしまった自転車を警察に探して欲しいと言うとどこまで警察は動いてくれるのでしょうか?
事故現場の目撃者は多数、被害側原付は鎖骨骨折の場合で。
自転車事故の立件と言うのは難しくできた場合めずらしいと言われるのは何故なのでしょうか?

A 回答 (3件)

九割九分 警察は動かないでしょうねー


単独事故と扱われるでしょう

警察は仕事をして給料をもらうより
仕事をしないで給料をもらう方が得 と考えます
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警察は立件で検察庁の検事に送検するまでが仕事です。



あなたの事故の場合どういうことか言うと、立件が難しいのですね。確かに自転車がいたのは間違いないとしても誰が自転車に乗っていたかは特定が難しいと言うことです。

目撃者は多数いたとしても、乗っていた人の人相まで覚えている人は少ないでしょう。それに自転車は多数あるのでこちらも特定が難しいのです。

まあ、No.1さんが仰る通り警察は立件が難しい事案に対しては淡白な捜査しかしてくれませんね。
目撃証言から自転車に乗っていた人が特定されるのはまず奇跡に近いでしょう。
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 今は町のあちこちに防犯カメラがあり、その解像度も向上しています。


 防犯カメラ画像に事故の状況や相手の自転車の姿が映っていれば、警察は相手を特定して立件・処罰し、相手に治療費を請求できるかもしれません。

 立件が難しいというのは、自転車にはナンバーなどがないので、個人を特定しづらいからです。
 また人の証言と言うのは大雑把で、特徴をつかみきれない、個人を特定するには情報が不足する場合が多いでしょう。
 でも防犯カメラなどにはっきり写っていれば、その結果自転車の迷惑行為と原付の転倒とに因果関係が認められれば、立件できる余地はあります。

 店舗などの防犯カメラ画像は、データ容量の制限によって、長くて1週間、短いと1日2日で消されてしまいます。
 どうせ対処してもらえないからと放置しては、時間とともに救済される可能性がどんどん低下してしまいます。

 事故後にどれだけすばやく対応するかが鍵でしょう。

 目撃証言は事故の因果関係を証明し、防犯カメラ画像が個人を特定するわけですね。
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