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刑法の規定により没収されますか?

たとえば、警察官を殺した犯人に、警察官を殺しとはすごいことだと思います。あなたの行為を認め褒美をあげましょう、現金100万円を同封いたしましたと犯人に送ったら、いったんは受け取れますが、有罪判決が出れば刑法の規定により没収ですか?

A 回答 (3件)

犯罪を実行する見返りに第三者が金品を与える行為は、殆どの場合に犯罪の教唆犯(そそのかし)となるでしょう。

つまり刑法上は従犯となり、処罰されます。またそそのかしの程度によっては従犯でなく、正犯(実行者)として処罰される可能性もあります。

ただしご質問のように、既に犯罪が完了した後に犯罪とは無関係の第三者が加害者に金品を与える行為に対して、私の知る限り、刑法やその他の特別法にも処罰規定はありません。

またその金品は犯罪の報酬ではありませんし、犯罪を組成したものでもありませんから、刑法19条の没収となることはありません。
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刑法


| (没収)
| 第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
| 1.犯罪行為を組成した物
| 2.犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
| 3.犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
| 4.前号に掲げる物の対価として得た物

の3.だと思いますが、こちらの話は、例えば殺し屋が受け取った報酬なんかは該当すると言われてますが、質問の場合はちょっと微妙かも。
犯罪に関する手記、刑務所に入って書いた獄中記の報酬や印税なんかは、そう言えなくも無い気はしますが、没収の対象になったってのは聞いた事無いです。

質問の事例も聞いた事無いので、そういう可能性はある、個別に判断されるとかって事になるとか。


#警官でなくて、政治家なんかを襲撃とかだったら、そういう事も実際にありそう…。
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すみません。

刑法を読んでいないのですが刑法の規定に没収する事が書いてありますか?そんな事は書いてないと私は思いますが、これはこのお金が何の目的で送られて来たかは犯人個人のものとして扱われますので、これは有罪判決が出て犯人が刑務所行ったとしても領置される、つまり刑務所側で預かる処置を取られると思います。例えば「業務上横領」で600万円を使い込んだ、これの裏づけで起訴され刑務所へ行った、しかしこの犯人の他の銀行口座にまだ500万円が残高としてあった。ではこの金は没収されるか、没収されません。
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